○長与町農業委員会事務局の設置及び事務処理等に関する規則
昭和57年10月1日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、長与町農業委員会(以下「委員会」という。)の事務局の設置及び委員会の権限に属する事項を処理するために必要な事項を定めることを目的とする。
(事務局の設置)
第2条 委員会の権限に属する事務を処理するため、長与町農業委員会事務局(以下「事務局」という。)を置く。
(職員)
第3条 事務局に事務局長(以下「局長」という。)及び係長を置く。
2 前項に定めるもののほか、事務局にその他の職員を置くことができる。
(係の設置)
第4条 事務局に農政農地係を置く。
(職務)
第5条 局長は、会長の命を受け、委員会の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 係長その他の職員は、上司の命を受け、委員会の事務を処理する。
(分掌事務)
第6条 農政農地係の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 公印の管守に関すること。
(2) 委員会の会議に関すること。
(3) 職員の任命、分限、懲戒、服務、研修その他身分取扱に関すること。
(4) 職員の給与、勤務時間その他勤務条件に関すること。
(5) 規則、規程等の制定及び改廃に関すること。
(6) 文書の収受及び発送に関すること。
(7) 物品の管理その他庶務に関すること。
(8) 農業振興計画の樹立及び実施の推進に関すること。
(9) 農業技術の改善に関すること。
(10) 農業経営の合理化及び農村生活の改善に関すること。
(11) 農業に関する事項についての啓蒙宣伝に関すること。
(12) 自作農の創設維持資金及び農地等の取得資金に関すること。
(13) 農業研究団体の育成に関すること。
(14) 農業団体との連絡協調に関すること。
(15) 農業者年金業務に関すること。
(16) 農地等の権利移動及び転用に関すること。
(17) 小作地及び小作料に関すること。
(18) 非農地証明に関すること。
(19) 農地及び未墾地の買収及び売渡しに関すること。
(20) 農地等の利用関係の紛争処理に関すること。
(21) 利用権の設定に関すること。
(22) 農地等の交換分合及び移動あっせんに関すること。
(23) 登記に関すること。
(24) その他農政農地等に関すること。
(決裁)
第7条 委員会の事務は、町長の権限に属する事務の補助執行に関する規程(令和4年規程第4号の4)その他別に定めがあるものを除くほか、会長が決裁する。
(局長の専決事項)
第8条 局長が専決することができる事項については、長与町事務専決規定(昭和40年規程第4号)第7条の規定を準用するほか、市街化区域内農地の転用届出に係る事務処理に関することとする。
(代理決裁)
第9条 第7条の規定による会長の決裁については、会長が不在のときは、局長が代理する。
2 前条の規定による局長の専決については、局長が不在のときは、職員のうち局長を除く上席の者が代理する。
3 前2項の規定にかかわらず、重要又は異例に属する事項については、これを代理決裁することができない。ただし、急を要する事項及びあらかじめ指示された事項については、この限りでない。
4 代理決裁した事項について、後閲を必要とすると認めるときは、代決者「後閲」と朱書し、施行後すみやかに局長に供覧しなければならない。
(職員の定数)
第10条 職員の定数(会計年度任用職員を除く。)は、長与町職員定数条例(昭和40年条例第17号)の定めるところによる。
(補則)
第11条 この規則に定めるものを除くほか、服務及び給与等に関しては、町長部局の例による。
附則
1 この規則は、昭和57年10月1日から施行する。
2 長与町農業委員会事務局設置規則(昭和43年規則第6号)は、廃止する。
附則(昭和63年10月1日規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。
附則(平成8年7月30日農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、平成8年7月1日から適用する。
附則(平成28年3月28日農委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月30日農委規則第3号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。