○長与町議会議員によるハラスメントの防止に関する条例施行規程

令和7年3月31日

議会規程第1号

(定義)

第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。

(ハラスメント相談記録の作成)

第3条 議長は、条例第5条に規定する相談があったときは、長与町議会議員によるハラスメント相談記録票(様式第1号)により、その記録を作成するものとする。

(ハラスメントに関する申立ての手続)

第4条 条例第6条に規定する申立ての手続は、ハラスメント申立書(様式第2号)を議長に提出するものとする。

(調査の記録)

第5条 条例第6条に規定する調査を行ったときは、ハラスメント事実関係等記録票(様式第3号)により、その記録を作成するものとする。

(調査結果の報告)

第6条 条例第6条第1項の規定に基づく調査結果の作成及び条例第7条に規定する報告書は、ハラスメント調査結果報告書(様式第4号)によるものとする。

2 条例第10条第1項の規定による通知は、ハラスメント調査結果報告書の送付により行うものとする。

(弁明の申立て等)

第7条 条例第10条第2項に規定する申立ては、ハラスメント調査結果に対する弁明申立書(様式第5号)により行うものとする。

2 被申立人は、条例第10条第3項の規定に基づき弁明が認められた場合は、弁明書(様式第6号)を提出することにより弁明するものとする。

(調査会の組織等)

第8条 条例第7条に規定するハラスメント調査会に会長を置く。

2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。

(議会の措置)

第9条 条例第11条第2項において読み替えて準用する長与町議会議員政治倫理条例(平成30年条例第31号)第10条第2項第2号に規定する陳謝は、長与町会議規則(昭和39年規則第1号)第113条の規定を適用する。

(取組状況の公表の方法)

第10条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。

(1) 長与町議会広報(議会だより)への掲載

(2) 長与町議会ホームページへの掲載

(研修等)

第11条 議長は、ハラスメントの防止根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実施するものとする。

この規程は、令和7年4月1日から施行する。

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長与町議会議員によるハラスメントの防止に関する条例施行規程

令和7年3月31日 議会規程第1号

(令和7年4月1日施行)