○長与町議会議員によるハラスメントの防止に関する条例施行規程
令和7年3月31日
議会規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町議会議員によるハラスメントの防止に関する条例(令和7年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定める。
(定義)
第2条 この規程で使用する用語の意義は、条例において使用する用語の例による。
2 条例第10条第1項の規定による通知は、ハラスメント調査結果報告書の送付により行うものとする。
(調査会の組織等)
第8条 条例第7条に規定するハラスメント調査会に会長を置く。
2 会長は、会務を総理し、調査会を代表する。
(議会の措置)
第9条 条例第11条第2項において読み替えて準用する長与町議会議員政治倫理条例(平成30年条例第31号)第10条第2項第2号に規定する陳謝は、長与町会議規則(昭和39年規則第1号)第113条の規定を適用する。
(取組状況の公表の方法)
第10条 条例第13条の規定による公表は、次に掲げる方法により行うものとする。
(1) 長与町議会広報(議会だより)への掲載
(2) 長与町議会ホームページへの掲載
(研修等)
第11条 議長は、ハラスメントの防止根絶を図るため、議員に対し必要な研修等を実施するものとする。
附則
この規程は、令和7年4月1日から施行する。





