○長与町水道料金等審議会規則
令和7年6月17日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定の規定に基づき、水道料金、下水道使用料等について調査及び審議するため、長与町水道料金料等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道料金、下水道使用料等の適正化を図るための調査、審議及び意見の答申を行うものとする。
(組織及び任期)
第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 公共的団体を代表する者
(3) 水道及び下水道の使用者
(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者
3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱された後の最初の会議は、町長が招集するものとする。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(秘密保持)
第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、水道局上下水道課において処理する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。