○長与町水道料金等審議会規則

令和7年6月17日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定の規定に基づき、水道料金、下水道使用料等について調査及び審議するため、長与町水道料金料等審議会(以下「審議会」という。)の組織、委員及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、水道料金、下水道使用料等の適正化を図るための調査、審議及び意見の答申を行うものとする。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、10人以内の委員をもって組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 公共的団体を代表する者

(3) 水道及び下水道の使用者

(4) 前3号に掲げる者のほか、町長が適当と認める者

3 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によって定める。

2 会長は、会務を総理し、会議の議長となる。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長が指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。ただし、委員の委嘱された後の最初の会議は、町長が招集するものとする。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(秘密保持)

第6条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、水道局上下水道課において処理する。

この規則は、公布の日から施行する。

長与町水道料金等審議会規則

令和7年6月17日 規則第13号

(令和7年6月17日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第4章
沿革情報
令和7年6月17日 規則第13号