○長与町広報誌広告掲載要領

令和7年8月12日

総務部秘書広報課長決裁

(趣旨)

第1条 この要領は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、長与町が発行する広報誌(以下「広報ながよ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。

(広告の種類、規格、掲載料等)

第3条 広報ながよに掲載する広告の種類、規格、掲載料の月額等は、次の表のとおりとする。

広告の種類

規格(縦×横)

月額掲載料

刷色

1号広告

50mm×88mm

(A4判の約10分の1)

1万円

フルカラー

2号広告

50mm×178mm

(A4判の約5分の1)

2万円

3号広告

100mm×178mm

(A4判の約5分の2)

4万円

4号広告

262mm×178mm

(A4判)

10万円

備考 月額掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。

(広告の掲載位置等)

第4条 広告の掲載位置は、町長が指定する。

(広告の掲載期間)

第5条 広告の掲載期間は、広報ながよの1号当たりを1か月とし、毎年5月号から翌年4月号までの12か月のうち、希望する期間とする。ただし、1回の申込みで連続して掲載することができる期間は、12か月を限度とする。

(広告の募集方法)

第6条 広告の募集は、広報ながよ、町公式ウェブサイトその他町が情報発信する媒体により行うものとする。

2 町長は、前項の広告募集に当たって、広告代理店等を介して行うことができるものとする。

(広告掲載の申込み)

第7条 広告掲載の申込みは、広告の掲載を希望する号の発行日の前日から起算して60日前までに、広報ながよ広告掲載申込書(様式第1号)に、広告原稿を添えて、町長に提出しなければならない。

(広告原稿の補正等)

第8条 町長は、前条の規定により提出された広告原稿が第3条の表に掲げる規格を満たしていないと認めるときは、広告原稿の補正を求めることができる。

(広告掲載の審査及び決定)

第9条 町長は、第7条の規定による申込みがあったときは、要綱に定める基準、第3条に規定する規格及び広告枠の空き数に照らし、広告掲載の可否を審査し、及び決定するものとする。この場合において、申込みの審査及び決定は、申込受付の順に行うものとする。

2 町長は、前項の規定による決定を行った場合は、速やかに申込者に対し広報ながよ広告掲載・不掲載決定通知書(様式第2号)により通知するものとする。

(広告主の責任)

第10条 広告の内容に関する責任は、広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)が負うものとする。

2 広告原稿の作成及び補正は、広告主の負担とする。

(広告掲載料の納入)

第11条 広告主は、町長の指定する期日までに広告の掲載料を一括して納入しなければならない。

(広告内容等の変更)

第12条 要綱第9条第1項の規定による広告掲載の申請内容の変更は、広報ながよ広告掲載変更申請書(様式第3号)を提出しなければならない。

2 要綱第9条第2項の規定による広告掲載の申請内容の変更の決定は、広報ながよ広告掲載変更承認・不承認決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(広告掲載の取下げ)

第13条 要綱第10条第1項の規定による広告掲載の取下げの申出は、広報ながよ広告掲載取下げ申出書(様式第5号)を提出しなければならない。

(広告掲載料の返還)

第14条 町長は、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を全額返還するものとする。

2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。

(広告掲載の取消し)

第15条 町長は、要綱第14条第1項の規定に基づき広告掲載の決定を取消ししたときは、広報ながよ広告掲載取消決定通知書(様式第6号)により広告主に対し通知するものとする。

(その他)

第16条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この要領は、公布の日から施行する。

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長与町広報誌広告掲載要領

令和7年8月12日 総務部秘書広報課長決裁

(令和7年8月12日施行)