○長与町広報誌広告掲載要領
令和7年8月12日
総務部秘書広報課長決裁
(趣旨)
第1条 この要領は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、長与町が発行する広報誌(以下「広報ながよ」という。)への広告掲載に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要領において使用する用語の意義は、要綱において使用する用語の例による。
(広告の種類、規格、掲載料等)
第3条 広報ながよに掲載する広告の種類、規格、掲載料の月額等は、次の表のとおりとする。
広告の種類 | 規格(縦×横) | 月額掲載料 | 刷色 |
1号広告 | 50mm×88mm (A4判の約10分の1) | 1万円 | フルカラー |
2号広告 | 50mm×178mm (A4判の約5分の1) | 2万円 | |
3号広告 | 100mm×178mm (A4判の約5分の2) | 4万円 | |
4号広告 | 262mm×178mm (A4判) | 10万円 |
備考 月額掲載料は、消費税及び地方消費税を含む。
(広告の掲載位置等)
第4条 広告の掲載位置は、町長が指定する。
(広告の掲載期間)
第5条 広告の掲載期間は、広報ながよの1号当たりを1か月とし、毎年5月号から翌年4月号までの12か月のうち、希望する期間とする。ただし、1回の申込みで連続して掲載することができる期間は、12か月を限度とする。
(広告の募集方法)
第6条 広告の募集は、広報ながよ、町公式ウェブサイトその他町が情報発信する媒体により行うものとする。
2 町長は、前項の広告募集に当たって、広告代理店等を介して行うことができるものとする。
(広告掲載の申込み)
第7条 広告掲載の申込みは、広告の掲載を希望する号の発行日の前日から起算して60日前までに、広報ながよ広告掲載申込書(様式第1号)に、広告原稿を添えて、町長に提出しなければならない。
(広告主の責任)
第10条 広告の内容に関する責任は、広告の掲載を可とする決定を受けた者(以下「広告主」という。)が負うものとする。
2 広告原稿の作成及び補正は、広告主の負担とする。
(広告掲載料の納入)
第11条 広告主は、町長の指定する期日までに広告の掲載料を一括して納入しなければならない。
(広告掲載料の返還)
第14条 町長は、広告掲載が決定した後、広告主の責めに帰さない理由により広告が掲載できなかったときは、広告掲載料を全額返還するものとする。
2 前項の規定により返還する広告掲載料には、利子を付さない。
(その他)
第16条 この要領に定めるもののほか、広告掲載に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、公布の日から施行する。





