○長与町公式LINEクーポン事業実施要綱
令和7年12月2日
要綱第54号
(趣旨)
第1条 本要綱は、長与町公式LINEアカウント「ナガヨミックン」(以下「町公式LINE」という。)を活用し、長与町(以下「町」という。)の魅力を町内外に発信するため、町公式LINEのお友だち登録者(以下「利用者」という。)に対し、町内の店舗で利用可能な電子クーポン(以下「クーポン」という。)を配信する事業の実施に関して必要な事項を定めるものとする。
(実施方法)
第2条 事業への参加を希望する事業者は、第6条第2項に定める方法により、町に申請しなければならない。
2 町は、第6条の規定により参加の決定を受けた事業者(以下「参加店舗」という。)と利用者に提供するクーポンについて協議の上、当該クーポンを町公式LINEで配信する。
3 利用者は、クーポンを利用するときは、参加店舗の従業員に当該クーポンを提示しなければならない。
4 参加店舗は、利用者からクーポンの提示があったときは、クーポンの内容に従い、商品代金等から相当額を値引し、又は特典を提供する。
5 クーポンの特典に係る費用は、参加店舗が負担する。
(クーポンの掲載方法等)
第3条 クーポンは、町公式LINEにおいて、プッシュ通知及びリッチメニューで配信する。
2 クーポンの掲載期間は、別に定める。
3 町公式LINEに掲載することができるクーポンは、1参加店舗につき1種類までとする。
4 クーポンの使用回数は、町公式LINE1アカウントにつき1回限りとする。
(不当な有利誤認の防止)
第4条 参加店舗は、クーポンの配信に関連して、価格の引上げその他の方法により、当該クーポンの利用により通常より有利であるとの誤認を生じさせてはならない。
2 前項の規定は、原材料費の高騰その他正当な理由により価格改定を行う場合であって、当該理由を証する資料の提出が可能なときは、この限りでない。
(掲載事項)
第5条 町公式LINEへのクーポンの掲載事項は、長与町広告掲載要綱(令和3年要綱第22号)別記2に定める基準に適合するものとする。
(参加店舗の募集)
第6条 参加店舗の募集は、町のホームページその他の方法で公募により行う。
2 町公式LINEクーポン事業への参加を希望する事業者は、この要綱を遵守し、長与町LINEクーポン掲載事業者募集フォームに次の各号に掲げる事項を記入の上、クーポンに使用する画像を添付して申請しなければならない。
(1) 事業者の住所
(2) 事業者の名称
(3) 電話番号
(4) クーポン掲載の希望月
(5) 掲載するクーポンの内容
(6) その他町長が認める事項
(参加店舗の決定)
第7条 町は、前条の規定による申請があったときは、前月にクーポンを配信した店舗を除いた事業者から優先し、先着順によって参加店舗を決定するものとする。
2 参加店舗の枠数は、毎月、先着10枠までとする。
3 町は、申請者に対し必要に応じて申請内容について照会し、追加資料の提出を求めることができる。
(掲載の取消し)
第8条 町は、参加店舗が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、掲載を取り消すものとする。
(1) 申請内容に偽りがあったとき。
(2) サービス又は物品の提供を適切に行うことができないとき。
(3) 参加店舗から辞退の申し出があったとき。
(4) 参加店舗の関係者が、長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号)第2条第4号に規定する暴力団関係者であるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、掲載の継続が不適当であると認められたとき。
(損害賠償)
第9条 参加店舗が割引又は物品若しくはサービスの提供を履行せず、これにより町又は利用者に損害が生じた場合は、町は当該参加店舗に対し、その損害の賠償を請求することができる。
2 本事業に起因して生じた紛争、損害又は苦情については、町は責任を負わない。
(協力事項)
第10条 参加店舗は、次に掲げる事項に協力しなければならない。
(1) クーポン内容の確認及び適正な運用
(2) 利用者からの提示に対する速やかな対応
(3) 不具合が発生したときの町への連絡
(4) その他町が本事業の実施に必要と認める事項
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。