○長与町行政財産使用料条例
令和8年3月31日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、別に定めがあるものを除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条の4第7項の規定による許可を受けてする行政財産の使用に係る使用料について必要な事項を定めるものとする。
(使用料の納付)
第2条 法第238条の4第7項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者は、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、長与町道路占用料徴収条例(昭和37年条例第6号)別表に掲げる施設等に係る使用料については、同表の例により算定した額とする。
3 第1項の規定にかかわらず、喫茶店、売店等の使用に係る使用料の額は、1月当たり、売上金額の100分の5に町長が別に定める率を乗じて得た額とする。
5 消費税法(昭和63年法律第108号)第6条の規定により非課税とされるものを除くものについての使用料の額は、前各項の規定により算出した額に100分の110を乗じて得た額とする。
(使用料の納入)
第4条 使用料は、使用の許可の際に納入しなければならない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
2 前項の規定にかかわらず、使用の許可の期間が当該使用の許可をした日の属する年度の翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度、当該年度分を町長が別に定める期日までに納入させるものとする。
3 町長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を延納させ、又は分納させることができる。
(費用の負担)
第5条 使用者が使用した光熱水費その他の経費については、使用する者の負担とすることができる。
(使用料の減免)
第6条 他の地方公共団体若しくは公共的団体において、公用若しくは公共用若しくは公益事業の用に使用するとき、又は町長が特別の理由があると認めるときは、町長は、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第7条 既納の使用料は、返還しない。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(委任)
第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
この条例は、令和9年4月1日から施行する。
別表第1(第3条第1項関係)
区分 | 単位 | 使用料 |
土地 | 年額 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格×使用を許可しようとする面積×(5/100) ただし、2階建て以上の建物の使用を許可しようとするときの土地の使用料は、次の算式により計算した額とする。 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格×使用を許可しようとする面積×(5/100)×当該建物の建て面積/当該建物の延べ面積 |
建物 | 年額 | 1平方メートル当たりの公有財産台帳価格×使用を許可しようとする面積×(7/100) |
別表第2(第3条第4項関係)
区分 | 単位 | 使用料の額 | |
複合施設「ホンテラッセ長与」条例(令和8年条例第7号)第1条に規定する複合施設 | プラザ | 1日・1区画 | 3,300円 |
コモンラウンジ | 1時間 | 1,100円 | |
マエニワ | 1日・1区画 | 3,300円 | |
駐車場 | 1日・1台分 | 1,100円 | |
その他法第238条の4第7項の規定による許可に基づく使用による場合 | 町長が別に定める額 | ||
備考
1 上記に掲げる額は、消費税及び地方消費税を含む額である。
2 コモンラウンジの使用について、その使用が営利を目的とする場合には、この表による使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
3 プラザ及びマエニワの1区画とは、町長が指定する2メートル四方の区画(マエニワをキッチンカーによる営業、物販及びサービス提供で利用する場合にあっては、町長が別に定める区画)をいう。