○複合施設「ホンテラッセ長与」条例
令和8年3月31日
条例第7号
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 交流エリア(第7条―第14条)
第3章 健康センター(第15条・第16条)
第4章 図書館(第17条―第24条)
第5章 雑則(第25条―第28条)
附則
第1章 総則
(設置)
第1条 本町に関わる多様な人々が、その垣根を越えて交流し、それぞれにとっての心地良い居場所として受けいれられ、「学び・育み・ふれあいの拠点」となることを目的とし、複合施設「ホンテラッセ長与」(以下「複合施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 複合施設の名称及び位置は、次に掲げるとおりとする。
(1) 名称 ホンテラッセ長与
(2) 位置 長与町北陽台1丁目4番地1
(複合施設の構成)
第3条 複合施設は、次の各号の施設により構成する。
(1) 交流エリア
(2) 長与町健康センター(以下「健康センター」という。)
(3) 長与町図書館(以下「図書館」という。)
(職員)
第4条 複合施設に施設長その他必要な職員を置く。
(開館時間及び休館日)
第5条 複合施設の開館時間は、次のとおりとする。
施設 | 平日 | 休日 |
交流エリア | 午前9時から午後8時まで | 午前9時から午後5時まで |
健康センター | 午前9時から午後5時まで | ― |
図書館 | 午前10時から午後8時まで | 午前10時から午後5時まで |
注1 「平日」とは、休日以外の日をいう。 注2 「休日」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号。次項において「祝日法」という。)による休日をいう。 注3 交流エリア内のおやこのあそびばにあっては、平日に使用することができる時間を午前9時から午後5時までとする。 | ||
2 複合施設の休館日は、次に掲げるとおりとする。
(1) 月曜日。ただし、この日が祝日法による休日に当たる場合は、交流エリア及び図書館を開館し、図書館にあっては、当該日後において最も近い休日でない日を休館日とする。
(2) 8月14日及び15日
(3) 12月28日から翌年1月4日まで
(4) 健康センターにあっては、前項の休日に当たる日
3 前2項の規定にかかわらず、町長及び教育委員会は、管理運営上必要があると認めるときは、複合施設の全部又は一部を臨時に休館し、又はその開館時間を変更することができる。
(入館の制限及び退館)
第6条 町長又は教育委員会は、複合施設を使用し、又は使用しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、複合施設の使用を拒み、又は退去を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又はその附属設備、備品等(図書館の図書、記録、視聴覚教育の資料その他必要な資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。以下「図書館資料」という。)を含む。)を汚損し、毀損し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益となると認められるとき。
(4) 前各号に掲げるもののほか、複合施設の管理運営上支障があると認められるとき。
第2章 交流エリア
(目的)
第7条 交流エリアは、複合施設の利用者がそれぞれの意向に沿って滞在することを促し、並びに町の事業のうち不特定多数の者が参画するものを実施し、及びまちづくり・地域づくりに資する協働の場として活用されること等により、利用者が相互に交流を深め、又は緩やかなつながりの場を持つことを目的とする。
(交流エリアの構成)
第8条 交流エリアは、次の各号の室等により構成する。
(1) プラザ
(2) コモンラウンジ
(3) おやこのあそびば
(4) ミーティングルーム
(5) クッキングルーム
(6) マエニワ
2 町長は、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(目的外使用及び使用権の譲渡等の禁止)
第11条 第9条第1項の規定に基づき使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、当該許可に係る使用目的の範囲外で施設を使用し、又はその使用する権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則等に違反したとき。
(2) 第9条第2項の条件に違反したとき。
(3) 虚偽その他不正の手段により使用の許可を受けたとき。
(4) その他町長が特に公益上必要があると認めるとき。
(使用料)
第13条 使用者は、別表に掲げる使用料を前納しなければならない。
2 既納の使用料は、返還しない。ただし、使用者の責めに帰することができない事由により使用することができなくなったときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第14条 町長は、特別の事由があると認めるときは、使用料を減免することができる。
第3章 健康センター
(目的)
第15条 健康センターは、健康教育、健康相談、健康診断その他の保健サービスを提供することにより、町民の健康の保持及び増進に寄与することを目的とする。
(事業)
第16条 健康センターは、前条の目的を達成するため、次に掲げる事業を行う。
(1) 母子保健に関する事業
(2) 健康増進に関する事業
(3) 食育推進に関する事業
(4) 歯科保健に関する事業
(5) 精神保健に関する事業
(6) 介護予防に関する事業
(7) その他町長が必要と認める事業
第4章 図書館
(目的)
第17条 図書館は、図書館法(昭和25年法律第118号)に基づき、町の情報拠点として、町民一人一人の資料や情報に対する求めに応え、世代を越えた人との出会いと交流の場を創出し、利用者の多様な創造的活動を支援することを目的とする。
(管理等)
第18条 図書館は、教育委員会が管理する。
2 教育委員会は、図書館の管理運営上の必要に応じ、停本所、配本所及び移動図書館を設けることができる。
(事業)
第19条 図書館は、次に掲げる事業を行う。
(1) 図書館資料の収集、整理及び保存に関すること。
(2) 図書館資料の閲覧及び貸出し並びに図書館資料の調査及び相談に関すること。
(3) その他教育委員会が必要と認める事業
(職員)
第20条 図書館に館長その他必要な職員を置く。
(図書館資料の貸出し)
第21条 図書館資料の貸出しを受けようとする者は、教育委員会において利用の登録を受けなければならない。
2 前項の利用の登録、図書館資料の貸出し等の手続等については、教育委員会規則で定める。
(図書館資料の弁償等)
第22条 図書館資料を汚損し、毀損し、又は滅失した者は、教育委員会が指定する図書館資料を代納し、又は町長が定める額を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めるときは、その義務の全部又は一部を免除することができる。
(図書館協議会)
第23条 図書館法第14条第1項の規定に基づき、図書館に図書館協議会を置く。
2 図書館協議会は、委員9人以内をもって組織する。
3 図書館協議会の委員は、次の各号に掲げる者の中から、教育委員会が委嘱する。
(1) 学校教育の関係者
(2) 社会教育の関係者
(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者
(4) 図書館の管理及び運営に関して学識経験を有する者
4 図書館協議会の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第24条 この章に定めるもののほか、図書館の管理及び運営並びに図書館協議会の組織及び運営に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第5章 雑則
(特別の設備等)
第25条 複合施設を使用する者は、特別の設備をし、又は附属する器具以外の器具を使用しようとするときは、あらかじ町長又は教育委員会の許可を受けなければならない。
2 町長及び教育委員会は、前項の許可に当たり、複合施設の管理運営上必要があると認めるときは、その使用する者の負担において必要な措置をとらせることができる。
(原状回復の義務)
第26条 複合施設の使用を終了したとき、又は使用の停止を受け、若しくは使用の許可を取り消されたときは、直ちに使用に係る設備等を原状に復さなければならない。
(損害の賠償)
第27条 複合施設を使用した者は、複合施設の施設又は設備、備品等を汚損し、毀損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めるときは、この限りでない。
(委任)
第28条 この条例(前章を除く。)の施行に関し必要な事項は、町長が規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和9年4月1日から施行する。
(附属機関の設置に関する条例の一部改正)
2 附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
3 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町図書館の設置及び管理に関する条例及び長与町健康センターの設置及び管理に関する条例の廃止)
4 次に掲げる条例は、廃止する。
別表(第13条関係)
施設 | 単位 | 使用料 |
ミーティングルーム | 1時間 | 220円 |
クッキングルーム | 1時間 | 880円 |
備考
1 使用料は、消費税及び地方消費税を含む額である。
2 その使用が営利を目的とする場合には、この表による使用料に100分の200を乗じて得た額とする。
3 使用時間に1時間未満の端数がある場合は、その端数の時間は、1時間とみなして算定する。
4 使用時間は、準備(設備等の搬入等を含む。)から後片付け、原状回復等までに要する時間を含む。