○長与町総合計画・総合戦略審議会規則

令和8年3月31日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町総合計画・総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 長与町総合計画及び地方版総合戦略の策定及び検証に関すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、長与町総合計画及び地方版総合戦略の推進のため、町長が重要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審議会は、委員20人以内で構成する。

2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 住民代表

(2) 産業界代表

(3) 行政機関代表

(4) 教育機関代表

(5) 金融機関代表

(6) 労働団体代表

(7) メディア代表

(8) その他町長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員の再任は、妨げないものとする。

(会長)

第5条 審議会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。

2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。

(部会)

第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。

2 部会は会長の指名する委員をもって組織し、部会長は当該部会の委員の互選により定める。

3 部会長は、部務を掌握し、部会における審議の経過及び結果を会議に報告するものとする。

4 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定めることができる。

(庶務)

第8条 審議会における庶務は、政策企画課において処理する。

(その他)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(長与町組織規則の一部改正)

2 長与町組織規則(平成18年規則第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(長与町総合開発審議会規則及び長与町まち・ひと・しごと創生推進会議規則の廃止)

3 次に掲げる規則は、廃止する。

(1) 長与町総合開発審議会規則(昭和48年規則第11号)

(2) 長与町まち・ひと・しごと創生推進会議規則(平成28年規則第10号)

長与町総合計画・総合戦略審議会規則

令和8年3月31日 規則第7号

(令和8年4月1日施行)