○長与町総合計画・総合戦略審議会規則
令和8年3月31日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、附属機関の設置に関する条例(昭和38年条例第14号)第2条の規定に基づき、長与町総合計画・総合戦略審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 長与町総合計画及び地方版総合戦略の策定及び検証に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、長与町総合計画及び地方版総合戦略の推進のため、町長が重要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、委員20人以内で構成する。
2 審議会の委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 住民代表
(2) 産業界代表
(3) 行政機関代表
(4) 教育機関代表
(5) 金融機関代表
(6) 労働団体代表
(7) メディア代表
(8) その他町長が必要と認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。
2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員の再任は、妨げないものとする。
(会長)
第5条 審議会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会議を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集し、その議長となる。
2 会長が必要と認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を求めることができる。
(部会)
第7条 会長が必要と認めるときは、審議会に専門的事項を分掌させるため、部会を置くことができる。
2 部会は会長の指名する委員をもって組織し、部会長は当該部会の委員の互選により定める。
3 部会長は、部務を掌握し、部会における審議の経過及び結果を会議に報告するものとする。
4 前項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が会長の同意を得て定めることができる。
(庶務)
第8条 審議会における庶務は、政策企画課において処理する。
(その他)
第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。
(長与町組織規則の一部改正)
2 長与町組織規則(平成18年規則第5号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(長与町総合開発審議会規則及び長与町まち・ひと・しごと創生推進会議規則の廃止)
3 次に掲げる規則は、廃止する。
(1) 長与町総合開発審議会規則(昭和48年規則第11号)
(2) 長与町まち・ひと・しごと創生推進会議規則(平成28年規則第10号)