○長与町地域福祉団体等バス借上助成金交付要綱
令和8年3月31日
要綱第17号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町地域福祉団体等バス借上助成金(以下「助成金」という。)の交付に関し、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)及び長与町住民福祉部が所管する補助金等の交付に関する要綱(令和2年要綱第22号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(助成金の目的)
第2条 助成金は、町内の地域福祉団体等が貸切バスを借り上げる費用に対し、予算の範囲内において助成金を交付するものとし、地域福祉の振興及び地域貢献活動の促進を図ることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において「貸切バス」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ロに規定する一般貸切旅客自動車運送事業を経営する者がその事業の用に供する自動車をいう。
(助成対象団体)
第4条 助成金の交付の対象となる団体(以下「助成対象団体」という。)は、町の福祉活動及び長与町社会福祉協議会の活動に協力する次に掲げるもの(町内で活動実績がある団体に限る。)とする。ただし、福祉施設及び福祉施設の運営法人を除くものとする。
(1) 自治会・地区コミュニティ
(2) 老人クラブ
(3) 民生委員児童委員協議会
(4) 障害者福祉団体
(5) 長与町地域住民グループ支援事業(一般介護予防事業)実施要綱(令和元年要綱第2号)第2条に規定するサロン
(6) その他福祉活動を行う団体であって、町長が特に認めるもの
(助成金対象事業)
第5条 助成金の交付の対象となる事業(以下「助成対象事業」という。)は、助成対象団体が貸切バスを借り上げて実施する事業のうち、次に掲げる事業とする。
(1) 地域福祉に関する事業
(2) 健康保持を図り、生きがいを高める事業
(3) 地域の絆を深め、仲間意識を高揚する事業
(4) その他町長が特に認めた事業
(1) その助成対象事業の内容が、第15条第1項の規定により提出されたものであること。
(2) その助成対象事業に係る参加者の数が、その使用する貸切バスの車両定員の半数以上であること。
(助成金対象経費)
第6条 助成金の交付の対象となる経費(以下「助成対象経費」という。)は、貸切バスの借上料とする。
2 前項の貸切バスの借上料に係るキャンセル料は、助成対象経費としない。ただし、キャンセル料が助成対象団体の責に帰することができない理由により発生したと認められる場合は、この限りでない。
(助成金の額)
第7条 助成金の額は、5万円を上限額とする。
(交付の回数)
第8条 助成金の交付は、一の交付対象団体につき、1年度当たり1回とする。ただし、第6条第2項ただし書に該当する場合は、この限りでない。
(交付の申請)
第9条 助成金の交付を受けようとする助成対象団体の代表者は、助成対象事業を実施する日の30日前までに、長与町地域福祉団体等バス借上助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 助成対象事業の行程が分かる書類
(2) 貸切バスの借上料が分かる見積書の写し
(3) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定)
第10条 町長は、前条の規定による交付の申請があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、予算の範囲内において助成金の交付の決定をする。
2 町長は、助成金の交付を決定する場合において、必要があると認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第11条 助成団体は、事業が完了したときは、長与町地域福祉団体等バス借上助成金実績報告書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出するものとする。
(1) 貸切バスの借上料が分かる請求書及び領収書の写し
(2) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、助成団体の指定する金融機関の口座を通じて助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し及び返還)
第13条 町長は、虚偽の申請その他不正の手段により助成金の交付を受けた者に対し、助成金の交付決定を取り消すものとする。
2 町長は、前項の規定による交付決定の取消しを受けた者に対し、既に交付した助成金の全部又は一部の返還を求めるものとする。
(報告及び調査)
第14条 町長は、必要があると認めるときは、助成団体に対して報告を求め、又は関係する場所への立入調査を行うことができる。
(翌年度実施計画の調査)
第15条 助成対象団体は、翌年度の助成対象事業の実施計画その他の概要が分かる書類を、町長が別に定める日までに提出するものとする。
2 町長は、前項の書類の提出があったときは、その計画する助成対象事業の内容の聴取その他の必要な調査を行うものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和8年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 第5条第2項第1号の規定は、この要綱の施行の日から令和9年3月31日までの間、適用しない。

