○長与町学校体育施設の使用規程
令和8年2月18日
教委規程第1号
長与町学校体育施設の使用規程(昭和56年規程第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町学校体育施設の使用に関する規則(昭和56年教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)に基づき、体育館、運動場及び夜間照明(以下「施設」という。)の使用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(施設使用の日時)
第2条 規則第4条第1項に基づく施設使用の日時は、次の区分に応じ、それぞれに掲げる表のとおりとする。
1 体育館
使用日 | 使用時間 |
月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 17時から22時まで |
土曜日、日曜日及び祝日 | 8時から22時まで |
2 運動場
使用日 | 使用時間 | 備考 |
月曜日から金曜日まで(祝日を除く。) | 17時から日没まで(洗切小学校運動場を除く。) | 洗切小学校運動場は、22時までの使用を可能とする。 |
土曜日、日曜日及び祝日 | 8時から日没まで(洗切小学校運動場を除く。) | 〃 |
3 夜間照明
使用場所 | 使用時間 |
洗切小学校運動場 | 日没から22時まで |
(使用上の注意)
第3条 使用者は、次の各号に掲げる事項について厳守しなければならない。
(1) 共通事項
ア 施設又は設備を無断で移動し、又は使用したりしないこと。
イ 喫煙しないこと。
ウ トイレは清潔に保ち、水に溶けない紙等を投入しないこと。
エ 使用場所及びその周辺の清掃並びに使用した備品の整理整頓を行い、次の使用者に支障が出ないようにすること。
オ ゴミは、各自で必ず持ち帰ること。
カ 夜間に使用するときは、騒音に特に注意すること。
キ 使用の許可を受けた以外の者をみだりに出入りさせないこと。
ク 飲酒した者及び秩序を乱す恐れのある者は、使用しないこと。
(2) 体育館
ア 原則として、体育館用のシューズを使用すること。ただし、教育委員会が許可した場合は、この限りでない。
イ 使用後は、体育館内の窓の施錠を確認すること。
(3) 運動場・夜間照明
ア 運動場内に車を乗り入れないこと。
イ 原則として、運動のシューズを使用すること。ただし、教育委員会が許可した場合は、この限りでない。
ウ 運動場の軟弱度に注意して使用すること。
エ 教育委員会が交付するコインを用いて、夜間照明を点灯すること。
2 使用者は、施設、設備又はそれらの備品を破損し、又は亡失したときは、教育委員会にその旨を報告しなければならない。
(児童及び生徒の使用)
第4条 学校行事、クラブ活動等に係る児童及び生徒による施設の使用については、学校の内部使用規程による。
附則
この規程は、令和8年3月9日から施行する。