○選挙公報発行規程

平成11年3月26日

規程第1号

(趣旨)

第1条 この規定は、選挙公報の発行に関する条例(昭和50年条例第1号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、選挙公報の発行に必要な事項を定めるものとする。

(選挙公報への掲載申請)

第2条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等の掲載を受けようとするときは、掲載文正副2通を様式第1号に準じて調整した申請書に添えて立候補締切時刻までに、長与町選挙管理委員会(以下「委員会」という。)に、候補者又は代理人が持参しなければならない。

(掲載文の作成方法)

第3条 条例第3条第2項の規定による掲載文は、選挙公報掲載文原稿用紙(様式第2号)にかい書、行書等判読が容易な字体を用いて記載しなければならない。

2 掲載文は、活字、ペン又は毛筆を用いて黒色の色素により記載しなければならず、色の濃淡があってはならない。

3 氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)第88条第7項(同条第8項又は第89条第5項において準用する場合を含む。)の規定の適用をうけた場合においては当該通称)を縦書きで記載しなければならない。

4 党派名欄及び年齢欄には、党派名又は年齢(生年月日を含む。)を記載することができる。

5 掲載文には、写真(写真欄に掲載する写真を除く。)を使用することができない。

6 掲載文に使用する図面、図表の部分にかかる面積の合計面積は、選挙公報掲載文原稿用紙に掲載文を記載することができる面積のおおむね2分の1を越えてはならない。

(掲載文の訂正)

第4条 委員会は、条例第3条及び前2条の規定に違反して記載した掲載文の申請があったとき又は文字が著しく小さいとき若しくは大きいとき、その他条例第4条第1項の規定により印刷した場合において、印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認めるときは、候補者に対し、当該文字の記載の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は必要な訂正をすることができる。

(掲載文の修正又は撤回)

第5条 候補者がすでに提出した掲載文を修正しようとするときは、新たに記載しなおした掲載文2通を添え、様式第3号による申請書を、これを撤回しようとするときは、様式第4号による申請書を委員会に提出しなければならない。

2 前項の規定による申請は、条例第3条第1項に規定する期日までにしなければならない。

3 前項の規定による場合のほか、一旦提出した掲載文は事由のいかんを問わずこれを返却しないものとする。

(掲載の中止)

第6条 候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、候補者であることを辞したものとみなされた場合においても、当該候補者の申請に係る掲載文の掲載を中止しないことがある。

(掲載順序のくじ)

第7条 条例第4条第3項の規定による掲載の順序を定めるくじは、条例第3条第1項の規定により委員会が指定した期日の午後5時30分より、長与町役場において行う。

(選挙公報の様式)

第8条 選挙公報は黒色刷りとし、その様式は様式第5号とする。ただし、掲載欄は必要に応じこれを増減する。

(選挙公報の余白の利用)

第9条 委員長は、選挙人に周知させるため必要と認める注意事項又は棄権防止等に関する標語等を、選挙公報の余白に掲載することができる。

(選挙公報の訂正)

第10条 選挙公報に誤りがあったときは、委員会は、告示によりこれを訂正することができる。

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年12月1日選管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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選挙公報発行規程

平成11年3月26日 規程第1号

(令和3年12月1日施行)