○長与町職員安全衛生管理規程
平成9年11月25日
規程第3号
長与町職員安全衛生管理規程(平成6年規程第1号)の全部を次のように改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第42条及び労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、必要な事項を定めるものとする。
(1) 職員 地方公務員法第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 部長、会計管理者、局長、課長及び出先機関の長並びにこれらに準じる者をいう。
(3) 面接指導 職員の求めによるほか、人事院規則10―4に定める国家公務員に対する面接指導の対象者に準じて実施する面接指導をいう。
(町長の責務)
第3条 町長は、職場における職員の安全及び健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進するため、産業医に対する情報提供のほか人事院規則10―4に準ずる必要な措置を講じなければならない。
(所属長の責務)
第4条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するようにしなければならない。
(職員の責務)
第5条 職員は、町長及びこの規程により置かれる衛生管理者等が、法令及びこの規程に基づいて実施する職員の安全及び健康の確保並びに快適な職場環境の形成のための措置に誠実に従わなければならない。
第2章 安全衛生管理体制
(衛生管理者)
第6条 町長は、法第12条第1項の規定に基づき、職員のうちから衛生管理者を選任する。
2 衛生管理者は、法第10条第1項各号に定める業務のうち衛生に係る事項を行う。
(産業医)
第7条 町長は、法第13条の規定に基づき、医師の中から産業医を選任する。
2 産業医は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第14条第1項に定める業務及び職員に対する面接指導を行う。
(衛生委員会の設置)
第8条 町に法第18条第1項の規定に基づき、衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第9条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員は、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 総務部長の職にある者
(2) 衛生管理者
(3) 衛生に関し経験を有する職員の中から町長が指名した者
(4) その他必要と認める職員
3 町長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
4 町長は、職員組合の者の中から委員を指名することができる。
5 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
6 委員は、再任することができる。
(委員会の業務)
第10条 委員会は、法第18条第1項各号に定める事項について調査審議し、町長に意見を述べるものとする。
(委員会の委員長)
第11条 委員会に委員長を置き、総務部長をもって充てる。
2 委員長は会務を総括する。
(委員会の会議)
第12条 委員会の会議は、委員長が招集し、計画的に開催するものとする。
(委員会の庶務)
第13条 委員会の庶務は、総務部総務課において処理する。
第3章 健康診断及び療養
(健康診断の実施)
第15条 職員の健康を確保するため、次の各号に掲げる健康診断を実施する。
(1) 採用時健康診断
(2) 定期健康診断(結核健康診断含)
(3) 成人病健康診断
(4) 特殊業務従事者健康診断
(5) その他の健康診断
2 職員を新たに採用しようとするときは、別紙様式第1号による検査項目を医療機関で受診させ、その結果を証明する健康診断書を提出させなければならない。
3 定期健康診断は、町長が毎年指定する期日に実施する。
4 特殊業務従事者健康診断は、業務の性質上、職員の安全衛生に関して有害な影響を及ぼすおそれのある業務に従事する職員について、定期健康診断の外に定期に行う。
5 健康診断の受診対象者、検査項目その他健康診断の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
(受診義務)
第16条 職員は、指定された期日及び場所において、指定された健康診断(希望者に対するものは除く。)を受けなければならない。ただし、当該健康診断の受診を免除することが適当であると町長が認めた場合は、この限りではない。
2 職員は、疾病その他やむを得ない事由により前項の健康診断を受けることができなかったときは、当該事由が消滅した後、速やかに当該健康診断を受け、その結果を証明する書面を町長に報告しなければならない。
(健康診断個人票の保管)
第17条 町長は、第15条の規定による健康診断の結果に基づく個人票を5年間保存しなければならない。
(健康診断結果の報告)
第18条 町長は、第15条第1項に定める健康診断を行ったときは、その結果を所属長を通じ職員に通知するものとする。
(療養の指示等)
第19条 町長は、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のある者 |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要がある者 | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよい者 | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為を必要とする者 |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を必要とする者 |
(療養の義務)
第20条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念する等、健康の回復に努めなければならない。
(出勤の手続)
第21条 療養中の職員(休暇者を除く)が、勤務に復しようとするときは、出勤承認申請書(様式第2号)に医師の診断書を添えて所属長に提出し、町長の承認を受けなければならない。
第4章 総則
(秘密の保持)
第22条 この規程による事務に従事する職員は、職務上知り得た職員の秘密を他に漏らしてはならない。
(適用の特例)
第23条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取り扱うものとする。
(補則)
第24条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 長与町職員健康管理規程(昭和40年規程第1号)は廃止する。
附則(平成17年3月10日規程第1号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月30日規程第9号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月27日規程第5号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月30日規程第11号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成26年10月8日規程第24号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。