○長与町職員等の旅費支給規則

昭和47年3月21日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町職員等の旅費支給条例(昭和47年条例第12号。以下「条例」という。)の規定に基づき、職員の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、条例第27条第2項の規定に基づき町長と協議して定める旅費の額を支給する場合を除き、次の各号に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が当該旅行について、条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について条例の規定により支給を受けることができた額の3分の1に相当する額の範囲内の額

2 外国旅行に伴う旅行雑費の経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた額の範囲内の額による。

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で、当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため、条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令の通知)

第4条 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又は変更した場合には、当該旅行命令簿を支払担当者に提示しなければならない。

(旅行命令簿の記載事項及び様式)

第5条 条例第4条第5項に規定する旅行命令簿の記載事項及び様式は、様式第1号による。

(路程の計算)

第6条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調にかかる鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程

2 前項第1号又は第2号の規定により路程を計算し難い場合には、当該各号の規定にかかわらず、前項第3号の規定に準じて計算することができる。

3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発個所又は目的個所に最も近いものを起点とする。

4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。

5 前2項の規定により陸路の計算をし難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について、信頼するに足るものを起点として計算することができる。

6 東京都内並びに大阪及び京都府内の旅費の計算については、1日当たり50キロメートルの車賃の額を加算することができる。

7 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

(旅行命令の変更の申請)

第7条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により、旅行命令の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(旅費の請求書)

第8条 条例第13条第1項に規定する旅費請求書の種類、記載事項及び様式は、次の区分に従い、当該各号に掲げるところによる。

(1) 次号及び第3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合には、様式第2号

(2) 条例第3条第5項に規定する旅費を請求する場合には、様式第3号

(3) 条例第3条第6項に規定する旅費を請求する場合には、様式第4号

(4) 前3号に掲げる旅費以外の旅費を請求する場合の請求については、長与町財務規則(平成17年規則第5号)の定めるところによる。

2 条例第13条第1項に規定する旅費請求書に添付すべき書類は、別表に掲げる書類とする。

(旅費の請求手続)

第9条 条例第13条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、旅行の完了した日の翌日から起算して7日以内とする。

2 条例第13条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日から起算して7日以内とする。

(内国旅行の範囲)

第10条 条例別表に規定する範囲とは、県外・県内とする。

(外国旅行の範囲)

第11条 外国旅行の範囲とは、国家公務員の例に準じる。

(旅費の調整)

第12条 条例第27条第1項の規定に基づき旅費を調整する場合は、次の各号に定める基準により行うものとする。

(1) 旅行者が公用の交通機関を無料で利用して旅行したため正規の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃を支給することが適当でない場合には、正規の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額を支給しないものとする。

(2) 長期の研修、講習又は訓練若しくはこれらに類する目的(以下「研修等」という。)のための旅行で、公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合における宿泊料は、指定された宿泊料等の実費額とする。

(3) 研修等のための旅行で同一地に滞在する場合(第2号に規定する場合を除き、かつ、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとならない場合に限る。)における宿泊料は、条例で定める額に次に掲げる区分に応じた割合を乗じて得た額とする。

 旅行期間のうち1日目から10日目までの期間 100分の100

 旅行期間のうち11日目から20日目までの期間 100分の70

 旅行期間のうち21日目から30日目までの期間 100分の60

 旅行期間のうち31日目を超える期間 100分の50

(4) 災害により被災した地域への支援活動等のための旅行で、避難所又は公用の宿泊施設その他これらに準ずる宿泊施設に宿泊する場合における宿泊料は、指定された宿泊料等の実費額に条例で定める額に100分の20を乗じて得た額を加えた額とする。

(5) 日当の目的や性質に照らして、旅行命令権者が日当の支給を要しないと判断した場合は、その全額を支給しないものとする。

2 前項に定めるもののほか、旅費の調整について必要な事項は、任命権者が定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。

(昭和49年7月1日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和60年3月28日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。

(昭和61年3月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(平成3年3月30日規則第4号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成3年6月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年11月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年4月11日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年12月25日規則第29号)

この規則は、平成13年1月6日から施行する。

(平成18年3月30日規則第16号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に存するこの規則による改正前の様式第1号から様式第4号までの用紙は、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成19年9月28日規則第37号)

この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年6月30日規則第16号)

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成23年5月13日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月15日規則第3号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年12月28日規則第32号)

この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和4年3月18日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町職員等の旅費支給規則の規定は、令和4年4月1日以後に採用される職員が同日前にした赴任に伴う移転について適用する。

(令和5年3月30日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表

第1 第8条第1項第2号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

損失額、旅行命令の取消し、又は旅費の支給を受けることができる者の死亡、及び扶養親族であることを証明する書類

第2 第8条第1項第3号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

交通機関の事故により旅費額の喪失額を証する書類

第3 第8条第1項第4号に規定する旅費請求書に添付すべき書類

(1) 条例第16条に規定する航空賃 その支払を証明するに足る書類

(2) 条例第17条第1項ただし書に規定する車賃 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

(3) 条例第19条第2項に規定する宿泊料 その支払いを証明するに足る書類

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長与町職員等の旅費支給規則

昭和47年3月21日 規則第1号

(令和5年4月1日施行)