○長与町教育委員会事務局庶務規則

昭和55年4月1日

規則第2号

第1章 目的

第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第17条及び第30条の規定により、長与町教育委員会事務局(以下「事務局」という。)及び学校以外の教育機関の組織、事務分掌並びに職務権限に関し必要な事項を定めることを目的とする。

第2章 組織

第2条 事務局に次の課を置く。

(1) 教育総務課

(2) 学校教育課

(3) 生涯学習課

2 学校以外の教育機関は、次のとおりとする。

(1) 長与町立公民館

(2) 長与町勤労青少年ホーム

(3) 長与町図書館

(4) 長与町民文化ホール

(5) 長与町「陶芸の館」

(6) 長与町立南小学校学校給食共同調理場(以下「給食共同調理場」という。)

3 学校以外の教育施設は、次のとおりとする。

(1) 長与町宿泊研修施設「つどいの家」

(職及び職務)

第3条 事務局に教育次長及び理事をおくことができる。

2 課に課長、室長、参事、課長補佐、副参事、係長、主査、主任及び指導主事をおくことができる。

3 前2項に掲げる職の職務は、次のとおりとする。

(1) 教育次長は、事務局の事務を掌握し、局員を指揮監督する。

(2) 理事は、特に重要な特定の事務を処理し、必要に応じ関係職員を指揮監督する。

(3) 課長は、課の事務を掌握し、課員を指揮監督する。

(4) 参事は、課長を補佐し、その担任事務を処理し、及び関係職員を指揮監督する。

(5) 課長補佐は、課長を補佐し、その担任事務を処理する。

(6) 副参事及び係長は、係の事務を掌握し、係の事務を処理する。

(7) 主査及び主任は、係の事務を処理する。

(8) 指導主事は、学校教育に関する指導その他専門的、技術的業務に従事する。

第3章 事務分掌

第4条 第2条第1項に規定する課の事務分掌は、次のとおりとする。

事務分掌

教育総務課

(1) 教育委員会の人事及び会議に関すること。

(2) 教育委員会規則等の制定及び改廃に関すること。

(3) 総合教育会議に関すること。

(4) 秘書事務に関すること。

(5) 褒賞、表彰及び栄典に関すること。

(6) 請願又は陳情に関すること。

(7) 教育行政に関する相談に関すること。

(8) 広報及び文書の処理に関すること。

(9) 教育行政に係る長期計画の策定並びに重要施策の企画及び総合調整に関すること。

(10) 教育に係る調査及びその他統計に関すること。

(11) 学校の設置、管理及び廃止に関すること。

(12) 給食共同調理場の施設管理に関すること。

(13) 教育施設の目的外使用に関すること。

(14) 学校事務の連絡調整に関すること。

(15) 就学奨励に関すること。

(16) 奨学資金に関すること。

(17) 事務局事務の総合調整及び連絡調整に関すること。

学校教育課

(1) 学校基本調査に関すること。

(2) 学齢児童生徒の入学、転出入及び就学猶予に関すること。

(3) 通学区域に関すること。

(4) 児童生徒の保健衛生に関すること。

(5) 学校の環境衛生に関すること。

(6) 学校医等に関すること。

(7) 学校給食に関すること。

(8) 学校職員の災害及び保健衛生に関すること。

(9) 公立学校共済組合に関すること。

(10) 学校経営、学校の組織編成及び学校評価に関すること。

(11) 県費負担教職員の人事及び服務に関すること。

(12) 県費負担教職員の資格取得、免許及び研修に関すること。

(13) 教育課程の管理及び学習指導に関すること。

(14) 特別支援教育に関すること。

(15) 教育の情報化及び学校図書館に関すること。

(16) 道徳教育及び特別活動に関すること。

(17) 学校における平和教育及び人権・同和教育に関すること。

(18) 生徒指導及び進路指導に関すること。

(19) 健康教育、安全教育及び保健指導に関すること。

(20) 教育相談及び就学相談に関すること。

(21) 県費負担教職員の人事評価に関すること。

(22) 体罰、いじめ及び不登校対策に関すること。

(23) 教科書の採択及び給与(給付)に関すること。

(24) 遠距離通学に関すること。

(25) 日本スポーツ振興センターに関すること。

生涯学習課

(1) 生涯学習の推進に関すること。

(2) 社会教育関係各種委員会の運営に関すること。

(3) 社会教育関係団体及び指導者等の育成に関すること。

(4) 成人、女性、高齢者及び家庭教育の推進に関すること。

(5) 男女共同参画の学習の推進に関すること。

(6) 生涯学習情報の提供及び充実に関すること。

(7) 社会教育施設の管理運営に関すること。

(8) 青少年健全育成の推進に関すること。

(9) 青少年教育団体の育成に関すること。

(10) 人権教育の推進に関すること。

(11) 図書館の管理運営に関すること。

(12) 文化振興の推進に関すること。

(13) 文化施設の管理運営に関すること。

(14) 文化団体の育成及び文化活動の推進に関すること。

(15) 文化振興に係る各種委員会の運営に関すること。

(16) 文化財の保護、活用及び調査に関すること。

(17) ユネスコ活動に関すること。

(18) スポーツの振興に関すること。

(19) スポーツ振興審議会に関すること。

(20) スポーツ推進委員に関すること。

(21) 社会体育団体の育成指導に関すること。

(22) スポーツ・レクリエーションの普及振興及び健康づくりの推進に関すること。

(23) 小学校スポーツ教室に関すること。

(24) 体育関係備品及び用具の管理に関すること。

(25) 町体育行事計画及び実施に関すること。

(26) 長与北部地区多目的研修集会施設の管理運営に関すること。

(27) 長与町働く婦人の家の管理運営に関すること。

(28) 長与総合公園の管理運営に関すること。

(29) 天満宮公園の管理運営に関すること。

(30) 長与町武道館の管理運営に関すること。

(31) 上長与体育館の管理運営に関すること。

(32) 長与町海洋スポーツ交流館の管理運営に関すること。

(33) 長与シーサイドパークの管理運営に関すること。

第4章 事務専決

(教育長の専決事項)

第5条 教育長が専決することができる事項については、長与町事務専決規程(昭和40年規程第4号)第5条の規定を準用するほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 学校の設置、廃止の認可を除く法令に基づく認可に関する事項

(2) 学校職員の免許に関する事項

(教育長の専決の例外)

第6条 前条に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するものについては、教育委員会に付さなければならない。

(1) 特に重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれのあるもの

(3) 処理の結果、紛議を生ずるおそれのあるもの

(教育次長の専決事項)

第7条 教育次長の専決することができる事項については、長与町事務専決規程第6条の規定を準用するほか、次に掲げるとおりとする。

(1) 職員の服務に関する諸届けの受理

(2) 保存文書その他の資料の閲覧許可(重要なものを除く。)

(課長の専決事項)

第8条 課長が専決することができる事項については、長与町事務専決規程第7条の規定を準用する。

(教育次長及び課長の専決の例外)

第9条 前2条に定める専決事項であっても、次の各号の一に該当するものについては、教育委員会に付さなければならない。

(1) 重要と認められるもの

(2) 異例に属し、又は先例となるおそれがあるもの

(3) 事案について紛議、論争のあるとき、又は紛議、論争を生ずるおそれがあるとき。

(4) 処理の結果、紛議を生ずるおそれのあるもの

(報告)

第10条 教育長、教育次長又は課長は、必要があると認めたときは、専決した事項を教育長は教育委員会に、教育次長は教育長に、課長は教育次長にそれぞれ報告しなければならない。

第5章 代理決裁

第11条 教育長が不在のときは、教育次長がその事務を代決する。

2 教育次長が不在のときは、上席の課長が代決する。

3 課長が不在のときは、参事及び課長補佐、上席の副参事、係長がそれぞれの事務を代決する。

(代理決裁についての特例)

第12条 前条の場合においても、あらかじめその処理について特に指示を受けた者、又は緊急やむを得ないもののほか、重要なる事項及び異例若しくは疑義のある事項は、代理決裁してはならない。

(代理決裁後の手続)

第13条 代理決裁した事項については、施行後すみやかに後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項についてはこの限りでない。

第6章 職員の定数

第14条 職員の定数は、長与町職員定数条例(昭和40年条例第17号)の定めるところによる。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年12月23日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年4月30日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日から適用する。

(平成元年2月4日教委規則第3号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年7月30日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年4月1日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月27日教委規則第1号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年6月28日教委規則第4号)

この規則は、平成8年7月1日から施行する。

(平成9年6月30日教委規則第1号)

この要領は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成10年4月1日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成11年4月26日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年4月1日から適用する。

(平成12年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年5月8日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。

(平成12年8月25日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、平成12年7月1日から適用する。

(平成13年3月28日教委規則第3号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月11日教委規則第1号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第2号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年3月26日教委規則第1号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年3月3日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年2月10日教委規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日教委規則第3号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年5月16日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年10月1日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町教育委員会事務局庶務規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。

(平成27年3月25日教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の長与町教育委員会事務局庶務規則第3条第2項の規定は適用せず、この規則による改正前の長与町教育委員会事務局庶務規則第3条第2項の規定は、なおその効力を有する。

(平成28年3月25日教委規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年10月3日教委規則第14号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第1号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月25日教委規則第15号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(令和2年3月25日教委規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月25日教委規則第1号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

長与町教育委員会事務局庶務規則

昭和55年4月1日 規則第2号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年4月1日 規則第2号
昭和58年12月23日 規則第7号
昭和63年4月30日 教育委員会規則第5号
平成元年2月4日 教育委員会規則第3号
平成3年3月29日 教育委員会規則第2号
平成4年7月30日 教育委員会規則第7号
平成5年4月1日 教育委員会規則第1号
平成7年3月27日 教育委員会規則第1号
平成8年6月28日 教育委員会規則第4号
平成9年6月30日 教育委員会規則第1号
平成10年4月1日 教育委員会規則第2号
平成11年4月26日 教育委員会規則第3号
平成12年3月28日 教育委員会規則第2号
平成12年5月8日 教育委員会規則第4号
平成12年8月25日 教育委員会規則第5号
平成13年3月28日 教育委員会規則第3号
平成14年3月11日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第2号
平成16年3月26日 教育委員会規則第1号
平成18年3月3日 教育委員会規則第1号
平成19年3月30日 教育委員会規則第2号
平成21年2月10日 教育委員会規則第5号
平成22年3月24日 教育委員会規則第3号
平成24年5月16日 教育委員会規則第4号
平成25年10月1日 教育委員会規則第3号
平成27年3月25日 教育委員会規則第4号
平成28年3月25日 教育委員会規則第7号
平成28年10月3日 教育委員会規則第14号
平成29年3月28日 教育委員会規則第1号
平成29年5月25日 教育委員会規則第15号
令和2年3月25日 教育委員会規則第3号
令和4年3月25日 教育委員会規則第1号