○長与町立小・中学校処務規則
昭和52年10月1日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)、学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)及び学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号。以下「施行規則」という。)の実施並びに職員の服務及び事務処理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(備付の表簿及びその保管)
第2条 学校においては、施行規則第28条の規定による表簿の外、次の表簿を備えなければならない。
(1) 学校沿革誌
(2) 卒業者名簿(様式第1号)
(3) 教育課程関係綴
(4) 人事関係書類綴(辞令写簿を含む。)
(5) 各種命令簿
(6) 公文書綴
(7) 諸願届書綴
(8) 校地校舎等の図面(配線・配管等を含む。)
(9) 日誌、諸会議綴
(10) 統計資料綴
(11) 職員一覧表、学校要覧等
(12) 金銭にかかわる諸帳簿
(13) その他特に指定するもの
3 施行規則第28条第1項第3号に規定する履歴書は、長崎県教育委員会の用いる様式の例による。
(卒業証書)
第3条 施行規則第58条及び第79条の規定により、校長が授与する卒業証書は様式第2号による。
(出席簿の様式)
第4条 校長が施行規則第25条の規定によって作成すべき児童生徒の出席簿は、出席簿(様式第3号)によらなければならない。
(全課程修了者の報告等)
第5条 施行令第22条の規定により、校長が、学校の全課程を修了した児童・生徒の氏名を長与町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告するときは、第2条第1項第2号に掲げる卒業者名簿によらなければならない。
(就学義務の猶予又は免除の認可申請)
第6条 施行規則第34条の規定により、保護者が就学義務の猶予又は免除の認可を受けようとするときは、就学猶予(免除)願(様式第4号)に、医師の証明書その他のその事由を証するに足る書類を添え、その年の1月末までに教育委員会に願い出なければならない。ただし、期日以後において、その事由の生じたときは、その都度速やかに願い出なければならない。
(前条により認可を受けた児童生徒の事由消滅の届出)
第7条 就学義務の猶予又は免除の認可を受けた児童生徒であって、その事由が消滅したときは、復学届(様式第5号)により、保護者はその旨を速やかに教育委員会に届け出なければならない。
(短縮授業)
第8条 校長は、夏季休業日の前後において、教育課程実施に支障のない範囲で授業時数を短縮することができる。ただし、その日数は12日を超えることはできない。
2 前項の規定により授業時数を短縮しようとする場合は、その期間を記し、教育委員会に報告しなければならない。
(校長の所掌事項)
第9条 法第37条第4項及び第49条に規定する校長の校務所掌事項は、概ね次のとおりである。
(1) 所属職員の指揮監督
(2) 教育課程の編成及び管理
(3) 校務分掌の設定
(4) 教職員の勤務評定に関する事項
(5) 所属職員の出張命令及び願・届の処理
(6) 学校施設設備等の管理
(7) 児童、生徒の賞罰
(8) 学校の財務に関する事項
(9) 教職員の日宿直
(10) その他校務及び所属職員に関する事項
(出勤簿等)
第10条 職員が出勤したときは、自ら出勤簿に押印しなければならない。
2 校長は、職員の出勤、出張、休暇等の状況を出勤簿に記入し、整理、保管しなければならない。
3 校長は、毎月5日までに、その前月分の職員勤務報告書(様式第6号)を長与町教育長(以下「教育長」という。)に提出するものとする。
(身分に異動を生じた場合の届出)
第11条 職員は、氏名、本籍、現住所その他身分に異動を生じたときは、直ちに、校長を通じ教育長に届出なければならない。ただし、転籍又は改氏名の場合は、戸籍謄本又は抄本を添付しなければならない。
(着任)
第12条 職員は、採用又は転任を命じられたときは、発令の日から7日以内に着任しなければならない。
2 職員は、着任したときは、直ちに、着任届(様式第7号)を、新採用者にあっては、別に履歴書を5日以内に、教育長に提出しなければならない。
3 やむを得ない理由により、第1項の期間内に着任することができないときは、校長にあっては教育長、所属職員にあっては着任先の校長の承認を受けなければならない。
(出張)
第13条 職員は、出張中、次の事項のいずれかに当たる場合は、直ちに、上司の指示を受けなければならない。
(1) 用務地又は日程の変更をする必要があるとき。
(2) 病気その他の事故によって、執務することができないとき。
(3) 天災事変のため、旅行を継続することができないとき。
2 職員は、出張用務を終って帰校したときは、復命書により、校長に報告しなければならない。ただし、軽易な事項については、口頭で復命することができる。
(文書の収受及び配布)
第14条 学校に到達した文書及び物件は、校長の指示する職員が収受し、次の各号により処理するものとする。
(1) 親展文書は、親展文書収受簿に、親展電報は、親展電報収受簿に封かんのまま登載し、校長又はあて名の者に配布すること。
(2) 前号以外の文書は、校長の指示する職員が開封し、文書件名簿に、電報にあっては、電報収受簿に登載し、校長の閲覧に供しなければならない。
(文書の取扱)
第15条 校長は、閲覧後、処理事項を指示して取扱者に交付するものとする。
2 取扱者が文書の交付を受けたときは、速やかに処理しなければならない。
(文書の処理)
第16条 文書の処理は、起案用紙にその伺文及び処理案を記載し、かつ、関係文書を添付し、校長の決裁を受けなければならない。ただし、事案が簡単又は定例のものは、簡便な方法で回議することができる。
2 文書の起案に当たっては、次の事項に留意しなければならない。
(1) 努めて平易な言葉を用いること。
(2) なるべく一般に慣用されている言葉を用いること。
(3) 努めて簡潔ないいまわしを用いること。
(4) 字体を明瞭に書くこと。
(5) 字句を添削した場合は、その箇所の添削者が分かるよう必要な事項を記載すること。
(6) 電報案は、特に簡明を主とし、略符号のあるものは必ず用いること。
(7) 処理の要旨を説明する必要があるときは、その末尾に記載すること。
(8) 法規その他参照を必要とする事項は、その要旨を抜粋して、処理案の末尾に添付すること。
(電話又は口頭受理事項の処理)
第17条 電話又は口頭によって受理した事項で重要と認めるものは、電話又は口頭受理用紙に、その要領を記載し、第14条第2号の例により処理しなければならない。
(文書の署名)
第18条 文書の署名は、校長名又は学校名を用いる。
2 校長による電子署名(長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号)第2条第2号に掲げる電子署名をいう。)が付与された電子文書(長与町電子署名規程(平成17年規程第7号)第2条第1号に掲げる電子文書をいう。)は、校長による署名がなされた文書とみなす。
(公印の押印等)
第19条 学校における公印の押印、保管等については、長与町教育委員会の公印に関する規程(昭和55年規程第4号)の例によるものとする。
(事務引継)
第20条 職員は、転任、休職又は退職等により、その職務を離れるときは、事務引継書により、後任者又は上司の指名した者にその事務を引継がなければならない。ただし、上司の承認を受けた場合は、引継書の作成を省略し、口頭で引継ぎを行うことができる。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和52年1月1日から適用する。
附則(昭和60年8月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(平成6年8月15日教委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年4月1日から適用する。
附則(平成7年6月7日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年4月1日から適用する。
附則(平成15年1月21日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年2月3日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年2月23日教委規則第2号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成28年6月23日教委規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成31年3月25日教委規則第2号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年2月21日教委規則第1号)
この規則は、令和2年3月1日から施行する。
附則(令和3年8月20日教委規則第8号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。