○長与町図書館運営規則

平成元年2月4日

教委規則第1号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町図書館の設置及び管理に関する条例(昭和63年条例第27号)第10条の規定に基づき長与町図書館(以下「図書館」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。

(事業)

第2条 図書館は、次の事業を行う。

(1) 図書館資料の収集、整理及び保存並びに町民の利用に関すること。

(2) 利用者に対する読書案内、読書相談その他の利用援助に関すること。

(3) 読書会、研究会、講演会、資料展示会等の主催並びにこれらの団体等の奨励及び援助に関すること。

(4) 自動車文庫に関すること。

(5) 電子図書館に関すること。

(6) 前各号に定めるもののほか、教育委員会が必要と認めた事項

(職員の職務)

第3条 図書館の職員は、次の職務を行う。

(1) 館長は、図書館の行う各種の事業の企画、実施その他必要な事務を行い、所属職員を監督すること。

(2) 司書及び司書補は、館長の命を受け、図書館の事業の実施に当たること。

第2章 図書館

(開館時間)

第4条 本館の開館時間は、午前10時から午後6時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第5条 本館の休館日は、次のとおりとする。

(1) 月曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日

(3) 年末年始(12月28日から翌年1月4日まで)

(4) 図書整理日(毎月第4水曜日)

(5) 蔵書整理期間(年10日以内で館長の定める期間)

2 前項の規定にかかわらず、館長が必要と認めたときは、臨時に休館し、又は閉館することができる。

(貸出しの手続)

第6条 図書等の貸出しを受けようとする者は、あらかじめ利用者登録申込書(様式第1号)を提出して、図書館利用カードの交付を受けなければならない。

2 図書館利用カードの有効期間は、発行日から起算して3年とする。

3 図書館利用カードを、有効期限を越えて利用しようとするときは、その有効期間内に更新の手続を行わなければならない。

(図書館利用カードの紛失等)

第7条 図書館利用カードを紛失したとき、又は利用者登録申込書に記載した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 図書館利用カードが、登録者本人以外の者によって使用されたことにより、損害が生じたときは、その責は、登録者本人に帰するものとする。

(自動車文庫)

第8条 自動車文庫の巡回日時及び場所については、館長が別に定める。

2 館長は、天候の不順等により巡回が適当でないと認めたときは、巡回を中止することができる。

(貸出しの期間等)

第9条 図書等の貸出期間は、本館の貸出図書等にあっては15日以内、自動車文庫の貸出図書等にあっては次の巡回日までとし、同時に貸出しをすることができる図書等は、20冊以内(このうち雑誌については、5冊まで)とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間内であっても返却させることができる。

2 前項の貸出期間経過後、同一の貸出図書等を利用しようとするときは、その図書等に予約がない限り、1回を限度として、同項に定める期間、貸出しを継続することができる。

3 視聴覚資料の貸出期間は15日以内、貸出点数は5点以内とする。ただし、同時に貸出しをすることができる視聴覚資料は、CDにあっては3点以内、ビデオテープ及びDVDにあっては合わせて2点以内とする。

4 視聴覚資料の継続貸出しは、行わないものとする。

5 図書等及び視聴覚資料の予約点数は、合わせて20点以内とする。

(返却を怠った者に対する処置)

第10条 館長は、図書等を期間内に返却しなかった者に対し、期間を設けて貸出しを禁止することができる。

(団体貸出し)

第11条 図書館は、地域又は学校等を中心として主体的に読書活動を行う団体に対し、図書等の貸出しを行うことができる。

(団体貸出しの手続)

第12条 図書等の貸出しを受けようとする団体は、あらかじめ団体利用登録申込書(様式第2号)を提出して、図書館利用カードの交付を受けなければならない。

(団体貸出しの期間等)

第13条 団体貸出しにおける図書等の貸出期間は1月以内とし、同時に貸出しを受けることができる冊数は1団体当たり50冊以内とする。ただし、館長が必要と認めたときは、期間及び冊数を別に指定することができる。

(団体の責任)

第14条 貸出しを受ける団体の代表者は、利用期間中の図書等の管理について一切の責任を負うものとする。

(寄贈及び寄託)

第15条 図書館は、図書等の寄贈及び寄託を受けることができる。

2 寄贈及び寄託を受けた図書等は、図書館の所有に属する図書等と同様に取り扱い、一般の利用に供することができる。

3 図書館の蔵書構成方針等に照らし、館長が不適当と認めた図書等については、寄贈及び寄託を受けないことができる。

(寄託図書等の返還)

第16条 寄託を受けた図書等は、寄託者の請求又は図書館の都合により返還することができる。

(賠償責任)

第17条 図書館は、寄託された図書等がやむを得ない理由により滅失し、又は破損したときは、その責を負わない。

第3章 電子図書館

(電子図書館サービス)

第18条 図書館は、電子書籍(図書資料等と同等の内容を有する電磁的記録であって、インターネットを通じて利用が可能なものをいう。以下同じ。)を提供するサービス(以下「電子図書館サービス」という。)を行うことができる。

(利用の手続)

第19条 電子図書館サービスを利用しようとする者は、あらかじめ利用者登録申込書(様式第1号)又は館長が別に定める方法で申込み、ユーザID及びパスワードの交付を受けなければならない。

2 ユーザIDの有効期間は、発行日から起算して3年とする。

3 ユーザIDを、有効期限を越えて利用しようとするときは、その有効期間内に更新の手続を行わなければならない。

(登録内容の変更等)

第20条 登録した内容に変更が生じたときは、速やかに館長に届け出なければならない。

2 ID等の管理不十分、使用上の過誤、第三者の使用等により損害が生じたときは、その責は、登録者本人に帰するものとする。

(貸出しの期間等)

第21条 電子書籍の貸出期間は、15日以内とし、同時に貸出しをすることができる電子書籍は、2点以内とする。

2 電子書籍の予約点数は、2点以内とする。

第4章 補則

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が別に定める。

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日教委規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成23年2月23日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年5月18日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月20日教委規則第7号)

この規則は、令和2年12月1日から施行する。

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長与町図書館運営規則

平成元年2月4日 教育委員会規則第1号

(令和2年12月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成元年2月4日 教育委員会規則第1号
平成14年3月29日 教育委員会規則第6号
平成23年2月23日 教育委員会規則第4号
平成30年5月18日 教育委員会規則第3号
令和2年11月20日 教育委員会規則第7号