○長与町武道館管理規則
平成元年3月18日
教委規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、長与町武道館の設置及び管理に関する条例(平成元年条例第11号。以下「条例」という。)第12条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。
(使用時間)
第2条 長与町武道館(以下「武道館」という。)の使用時間は、午前8時から午後10時までとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休館日)
第3条 武道館の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。
(1) 年末12月28日から翌年1月4日まで
(使用の手続)
第4条 武道館を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、原則として使用予定日の前日(長与町の休日を定める条例(平成元年条例第36号)第1条第1項に規定する町の休日を除く。)までに施設使用許可申請書(別記様式)を提出し、許可書の交付を受けなければならない。ただし、町長が特別な理由により認める場合は、この限りでない。
(施設設備のき損又は滅失の届出等)
第5条 使用者が当該施設又は設備をき損若しくは滅失したときは、すみやかに町長に届け出なければならない。
(使用の制限)
第6条 武道館の使用で次の各号の一に該当すると認められるときは、許可しない。
(1) 武道館の目的に反すると認めたとき。
(2) 施設を損傷するおそれがあるとき。
(3) もっぱら営利を目的とするための使用
(4) 政治的活動又は宗教的活動
(5) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認めたとき。
(6) その他町長が不適当と認めたとき。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は、別に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可された目的以外の用途に利用し、又はその使用の権利を譲渡し、転貸しないこと。
(2) 使用前後の清掃整備は、使用者の責任で行うこと。
(3) その他町長の指示する事項
2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。
3 使用料を減免する場合において、減免後の1時間当たりの最低額は、50円とする。
(使用料の端数計算)
第9条 使用料を算定する場合において、使用料に10円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。
(使用許可の取り消し等)
第10条 町長は、次の各号の一に該当する場合は使用の許可を取り消し、又は使用を制限し、若しくはその使用を停止することができる。
(1) 偽りその他不正な手段により許可を受けたとき。
(2) 使用の許可条件に違反したとき。
(3) 条例又はこの規則に違反したとき。
2 前項の規定による処分によって、使用者に損害が生じることがあっても、町長はその責めを負わない。
(管理の委任)
第11条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、長与町武道館の管理を教育委員会に委任する。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成元年4月1日から施行する。
附則(平成4年2月17日教委規則第1号)
この規則は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成6年7月2日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行し、平成6年7月1日から適用する。
附則(平成7年3月27日教委規則第4号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成11年10月1日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月11日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成14年12月1日から適用する。
附則(平成17年8月22日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月3日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成26年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第11号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年11月26日教委規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第8条関係)
(1) 施設使用料
減免対象事項 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 町民が参加する郡大会において使用する場合 (4) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 (5) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合 (6) 社会教育関係団体、公共的団体又は社会福祉関係団体が主催する大会及び行事等に使用する場合 (7) 町文化協会が主催する行事において使用する場合 (8) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動) (9) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動) (10) 総合型地域スポーツクラブが主催する行事において使用する場合 | 100分の100 |
(1) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (2) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 100分の50 |
下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合 (1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ (2) 65歳以上の者で構成される団体 (3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会 (4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動) (5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動) (6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体 | 100分の70 |
100分の50 | |
(1) 町スポーツ協会に属する協会が競技会以外で使用する場合 (2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外) | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 町長が定める率 |
(2) 電灯使用料
減免対象事項 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事において使用する場合 (2) 小・中学校体育連盟が主催する郡大会以上の競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 (3) 県民体育大会(町及び郡における予選会を含む。)において使用する場合 | 100分の100 |
(1) 町スポーツ協会及びこれに属する協会が主催する競技会において使用する場合 (2) 町が他団体と共催する行事において使用する場合 (3) 県高等学校体育連盟が主催する競技会において使用する場合。ただし、年度内において種目毎それぞれ1回に限る。 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 町長が定める率 |
備考
1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。
3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。
4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。