○長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日

規則第8号

(目的)

第1条 この規則は、長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例(平成6年条例第17号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(開館時間)

第2条 長与町宿泊研修施設「つどいの家」(以下「つどいの家」という。)の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

(1) 宿泊で使用する場合は、午後3時00分から翌日の午前10時00分までとする。ただし、連続して宿泊する場合は、2泊3日を限度とする。

(2) 研修で使用する場合は、午前9時00分から午後10時00分までとする。

(休館日)

第3条 つどいの家の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

年末12月28日から年始1月4日まで

2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめつどいの家の前にその旨を掲示するものとする。

(使用者の範囲)

第4条 条例第5条の使用者は、5人以上50人以下の団体(以下「団体」という。)とする。

2 未成年者で5人から20人以下の団体については、保護者が責任者として入所しなければならない。ただし、21人以上の団体については、3人以上の保護者が責任者として入所しなければならない。

(使用の手続等)

第5条 つどいの家を使用しようとする者は、つどいの家使用許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に使用日から7日前までに提出し、つどいの家使用許可証(様式第2号。以下「許可証」という。)の交付を受けなければならない。ただし、宿泊で使用するときは、つどいの家使用者名簿(様式第3号)を申請書に添付しなければならない。

2 つどいの家を使用するときは、許可証を携帯しなければならない。

3 許可証は、他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 許可証の記載事項に変更を生じたとき、又は紛失、汚損をしたときは、すみやかに訂正又は再交付の手続きをしなければならない。

5 条例第4条に定める使用者の範囲を失ったときは、許可証を返納しなければならない。

(使用の変更又は取消しの手続)

第6条 条例第5条第1項及び前条第1項の規定により、つどいの家の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日の5日前までにその旨を町長に届け出なければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第8条の規定による使用料を減免することができる場合は、次のとおりとする。

(1) 町が主催する行事に使用する場合 100分の100

(2) 町が他の団体と共催して行う行事に使用する場合 100分の50

(3) 前2号のほか、町長が特別な理由があると認めた場合 100分の100

(使用料返還の基準)

第8条 条例第9条ただし書の規定による使用料返還の基準は、次のとおりとする。

(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100

(2) その他町長が適当と認めた場合 町長が定める率

(使用者の守るべき事項)

第9条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 物品の販売その他の商行為、寄付金、募金等の行為をしないこと。

(2) 所定の場所以外で火気・喫煙をしないこと。

(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。

(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。

(5) 周辺地域及び他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。

(6) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、ただちに管理人に報告すること。

(7) つどいの家の一部又は備品等を勝手に移動させないこと。

(8) その他つどいの家の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。

(入館の制限)

第10条 使用者が、次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させなければならない。

(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、若しくは動物を連行する者

(2) つどいの家の秩序をみだすおそれのあると認められる者

(使用後の点検)

第11条 使用者は、つどいの家の使用を終わったときは、管理人に申し出てその点検を受けなければならない。

(管理人の入室)

第12条 使用者は、管理人が職務のため入室するときはこれを拒むことができない。

(管理の委任)

第13条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、つどいの家の管理を教育委員会に委任する。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成14年3月22日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月28日教委規則第8号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年11月26日教委規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

4 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像画像

画像

長与町宿泊研修施設「つどいの家」の設置及び管理に関する条例施行規則

平成6年3月31日 規則第8号

(令和3年11月26日施行)