○長与町犬取締条例施行規則

昭和42年12月20日

規則第6号

(目的)

第1条 この規則は、長与町犬取締条例(昭和42年条例第28号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(遵守事項)

第2条 条例第3条第1項第4号に掲げる事項は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 飼い犬に街路又は公園その他公共の場所を汚染するような行為をさせないこと。

(2) 飼い犬が人畜等に被害を加えないように注意し、その措置を講ずること。

(3) 飼い犬及び犬舎は常に清潔にし、こん虫等の発生防止と駆除に努めること。

(指導及び措置命令)

第3条 条例第5条に規定する指導及び措置を命ずる場合は、指導票(様式第1号)及び措置命令書(様式第2号)により行うものとする。

(畜犬指導員の任務)

第4条 条例第5条に規定する措置命令が出されたときは、畜犬指導員は飼い主の措置について調査し、その結果を町長に報告しなければならない。

2 畜犬指導員は、その職務上必要があると認めるときは、飼い主に対し必要な指導をすることができる。

3 畜犬指導員は、飼い犬が人畜等に被害を加えたことを認めたとき又は被害を加えるおそれがあると認めたときは、常時けい留その他必要な措置を講ずるよう飼い主に対して指示を与えなければならない。

4 畜犬指導員は、飼い主が条例第3条の規定に違反していると認めるとき及び飼い主に前項の指示を与えたときは、町長にその旨を報告しなければならない。

5 畜犬指導員は、その身分を示す証明書(様式第3号)を常に携帯し、飼い主の要求があればこれを呈示しなければならない。

(野犬の捕獲及び薬殺の方法)

第5条 条例第7条第1項ただし書に規定する野犬の捕獲及び薬殺は、午後10時から翌日の午前5時までの時間内に限って道路、空地、広場、堤防その他適当な場所に薬物を混じたえさ(以下「毒えさ」という。)を置くことによって行うものとする。

2 条例第7条第4項に規定する野犬の捕獲及び薬殺の周知は、捕獲を行う区域、期間及び時間、薬物の種類並びに毒えさの状態について実施区域内及びその周辺に居住する狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条の規定に基づいて登録した犬の飼い主並びに隣接市町村に対して文書で通知するとともに実施区域内及びその周辺で公衆の見易い場所に掲示することによって行うものとする。

3 前項による通知は、野犬の捕獲及び薬殺を開始する日の3日前までに、同項の掲示は野犬の捕獲及び薬殺の開始の日の3日前から捕獲及び薬殺の終了の日まで行わなければならない。

4 毒えさを置く場合には、毒えさの置かれた場所ごとに、それが毒えさである旨を表示した標識を置かなければならない。

5 町長は、畜犬指導員を以って毒えさの置かれた場所を巡回監視させ、薬物による野犬の捕獲及び薬殺時間が経過する前に毒えさを回収しなければならない。

6 条例第7条に規定する薬物は、睡眠薬、毒劇薬、毒劇物とし、医師、獣医師、薬剤師の指導に従って使用しなければならない。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年1月18日から適用する。

(平成12年3月22日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年2月28日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

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長与町犬取締条例施行規則

昭和42年12月20日 規則第6号

(平成18年2月28日施行)