○長与町公害防止条例施行規則

昭和46年12月25日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、長与町公害防止条例(昭和46年条例第31号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この規則で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(届出書の提出部数)

第3条 条例第7条の規定による届出は、正副2通を提出しなければならない。

(行為の届出)

第4条 条例第7条の規定による届出書は、様式第1号による工事着工届出書によってしなければならない。

(公害苦情相談員)

第5条 町長は、条例第9条に規定する苦情処理の事務に当らせるため公害主管係の係長を公害苦情相談員に任命する。

(公害処理計画)

第6条 条例第10条第2項に規定する公害処理計画に記載すべき事項は、公害処理計画書(様式第2号)によるものとする。

2 公害処理計画の提出部数は、正副2通とする。

(受理書)

第7条 町長は、第4条の行為の届出を受理したときは、様式第3号による受理書を当該届出をした者に交付するものとする。

(立入検査証)

第8条 条例第13条第2項の規定による証明証の様式は、様式第4号とする。

この規則は、昭和47年4月1日より施行する。

(昭和51年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町公害防止条例施行規則

昭和46年12月25日 規則第3号

(令和3年10月22日施行)