○長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例施行規則
昭和58年3月26日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与北部地区多目的研修集会施設の設置及び管理に関する条例(昭和58年条例第9号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(使用の範囲)
第2条 長与北部地区多目的研修集会施設(以下「研修集会施設」という。)は、次の各号に掲げる用に供するものとする。
(1) 農業の経営、技術の向上に関すること。
(2) 生活の改善、合理化に関すること。
(3) 生活環境の整備に関すること。
(4) その他研修、会議に関すること。
(5) 社会教育活動及び公民館活動の利用に供すること。
(開館時間)
第3条 研修集会施設の開館時間は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。
開館時間 | 午前9時00分から午後10時00分まで |
(休館日)
第4条 研修集会施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、町長が特に必要があると認めるときは、これを変更し、又臨時に休館することができる。
年末12月28日から年始1月4日まで
2 休館日を変更し、又は臨時に休館するときは、あらかじめ研修集会施設の玄関前にその旨を掲示するものとする。
(運営委員会)
第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)は、長与町立公民館運営審議会の委員をもって充てるものとする。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第7条 委員の互選により運営委員会に、委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長は、会議の議長となり運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代行する。
(運営委員会の職務)
第8条 運営委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) 研修集会施設の運営方針に関すること。
(2) 研修集会施設の使用の啓もう、普及に関すること。
(3) その他町長が必要と認めたこと。
(運営委員会の招集)
第9条 運営委員会は、委員長が招集する。
(会議)
第10条 運営委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
2 運営委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(報酬及び費用弁償)
第11条 委員の報酬及び費用弁償については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和42年条例第6号)の定めるところによる。
(使用の手続等)
第12条 研修集会施設を使用しようとする者は、使用前日までに長与北部地区多目的研修集会施設使用許可申請書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。
(使用の変更又は取消しの手続)
第13条 前条の規定により、研修集会施設の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可を受けた事項を変更し、又は取り消そうとするときは、使用日の前日までに、その旨を町長に届け出なければならない。
(超過時間の計算)
第13条の2 使用時間を超過して使用する場合において、その時間に30分未満の端数があるときは切り捨て、その時間に30分以上の端数があるときは1時間として計算するものとする。
2 使用料を減免する対象の団体は、原則として、町民が6割以上で構成される団体とする。
(使用料還付の基準)
第15条 条例第10条ただし書の規定による使用料還付の基準は、次のとおりとする。
(1) 天災その他使用者の責めに帰することができない理由により使用することができなかった場合 100分の100
(2) その他町長が適当と認めた場合 町長が定める率
(使用者の守るべき事項)
第16条 使用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 許可を受けないで物品の販売、その他商行為、寄付金、募金等の行為をしないこと。
(2) 所定の場所以外で飲食し、又は火気を使用しないこと。
(3) 許可を受けないで印刷物等を掲示し、又は配布しないこと。
(4) 政治的活動又は宗教的活動をしないこと。
(5) 他の使用者の迷惑となるような行為をしないこと。
(6) 建物又は附属設備をき損し、又は滅失したときは、ただちに職員に報告すること。
(7) その他研修集会施設の管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(入館の制限)
第17条 使用者が次の各号の一に該当するときは、入館を拒絶し、又は退館させなければならない。
(1) 他人に危害又は迷惑を及ぼすおそれのある物品を携帯し、若しくは動物を連行する者
(2) 研修集会施設の秩序をみだすおそれのあると認められる者
(使用後の点検)
第18条 使用者は研修集会施設の使用を終ったときは、職員に申し出てその点検を受けなければならない。
(職員の入室)
第19条 使用者は、職員が職務のため入室するときは、これを拒むことができない。
(管理の委任)
第20条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定により、研修集会施設の管理を教育委員会に委任する。
(委任)
第21条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和60年3月28日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年6月15日教委規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月26日教委規則第8号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月22日教委規則第6号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月28日教委規則第7号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月18日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第14条関係)
(1) 研修集会施設使用料
減免対象事項 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事に使用する場合 (2) 社会教育関係団体、公共的団体及び社会福祉関係団体が主催する大会・行事等を行う場合 (3) 町スポーツ協会が主催する大会・行事等を行う場合 (4) 町文化協会が主催する大会・行事等を行う場合 (5) 町内中学校課外クラブ(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合 (6) 町内小学校スポーツ教室(学校管理内活動)が主催する大会・行事等を行う場合 (7) 総合型地域スポーツクラブが主催する大会・行事等を行う場合 | 100分の100 |
下記の団体が、介護を予防し、若しくは高齢者の生きがいづくりを図り、又は豊かな心を持つ青少年の育成に取り組むスポーツ若しくは文化活動の推進のために施設を使用する場合 (1) 町老人クラブ連合会に加入している老人クラブ (2) 65歳以上の者で構成される団体 (3) 町子ども会育成会連絡協議会に加入している子ども会 (4) 町内中学校課外クラブ(学校管理外活動) (5) 町内小学校スポーツ教室(学校管理外活動) (6) 小・中学校の児童・生徒で構成される団体 | 100分の50 |
(1) 町スポーツ協会に属する協会が使用する場合(大会・行事等以外) (2) 自治会が使用する場合(大会・行事等以外) | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 町長が定める率 |
備考
1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。
3 「65歳以上の者で構成される団体」とは、その構成員について、65歳以上の町民が全体の6割以上を占める団体とする。
4 「小・中学校の児童・生徒で構成される団体」とは、その構成員について、町民である小・中学校の児童・生徒が全体の6割以上を占める団体とする。
(2) 冷暖房使用料
減免対象事項 | 減免率 |
(1) 町が主催する行事に使用する場合 | 100分の100 |
(1) 町が他の団体と共催して行う行事に使用する場合 (2) 社会福祉関係団体、社会教育関係団体及びこれに類する団体が使用する場合 (3) その他公益を目的とする団体が、その目的のために直接使用する場合 | 100分の50 |
(1) 町長が特別な理由があると認める場合 | 町長が定める率 |
備考
1 営利を目的とする使用については、減免の対象としない。
2 団体使用の場合のみ減免の対象とする。