○長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等規則

平成16年12月3日

規則第15号

(目的)

第1条 この規則は、海岸法(昭和31年法律第101号。以下「法」という。)及び長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等条例(平成16年条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めることを目的とする。

(許可申請書)

第2条 条例第2条第1項の規則で定める申請書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 法第37条の4の規定による許可 一般公共海岸区域占用許可申請書(様式第1号)

(2) 法第37条の5の規定による許可 一般公共海岸区域内制限行為許可申請書(様式第2号)

(添付図書)

第3条 条例第2条第2項第2号の規則で定める図書は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる内容を満たすものとする。

(1) 位置図 縮尺2万5千分の1から5万分の1までの地形図に申請地を示したもの

(2) 地況図 申請地とその付近の概況を把握するもので、申請地の位置並びに申請地から100メートル以内の名勝、旧跡、墓地、道路、橋梁、河川護岸、堤等その他の公共工作物の位置及び方位を記載したもの

(3) 実測図 申請地域の基点、求積図及び面積計算書、隣地の地形、地番及び地目並びに縮尺を記載したもの

(4) 公図 不動産登記法(明治32年法律第24号)第17条に規定する地図又は同法第24条の3に規定する地図に準ずる図面の写し

(5) 方法書 許可に係る占用又は採取等の方法の概要を記載したもの

(6) その他の図書 工作物の設置を伴う場合にあっては、設計書、構造計算書、載荷重量計算書及び構造図

2 前項の規定にかかわらず、許可に係る行為の内容から同項の図書が適当でないと認めるときは、町長が別途定めるものとする。

(許可申請書等の提出部数)

第4条 前2条に規定する申請書及び添付図書の提出部数は、1部とする。

(許可書)

第5条 条例第2条第4項に規定する許可は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる様式とする。

(1) 法第37条の4の規定による許可 一般公共海岸区域占用許可書(様式第3号)

(2) 法第37条の5の規定による許可 一般公共海岸区域内制限行為許可書(様式第4号)

(変更届)

第6条 条例第3条及び第5条第2項の届出は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる様式により行うものとする。

(1) 条例第3条の規定による届出 一般公共海岸区域内占用許可事項変更(廃止)(様式第5号)

(2) 条例第5条第2項の規定による届出 一般公共海岸区域原状回復届(様式第6号)

2 前項第1号の規定による届出には、既に受けている許可に係る許可書の写しを添付するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成16年6月23日から適用する。

(令和3年10月22日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

長与町一般公共海岸占用料及び土石採取料徴収等規則

平成16年12月3日 規則第15号

(令和3年10月22日施行)