○長与町高齢者等ごみ出し等支援事業実施要領

平成17年3月10日

要領第2号

(目的)

第1条 この要領は、独居高齢者・障害者及び高齢者・障害者のみ等の世帯で、資源化物及びごみ(以下「ごみ等」という。)を町長が指定する資源化物回収箇所又はごみステーション(以下「回収箇所等」という。)まで排出することが常時困難な者に対し、ごみ等を戸別収集することにより、日常生活の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、町内に居住し、ごみ等を回収箇所等に排出することが常時困難な独居高齢者・障害者等で、次の各号の一に該当する者とする。ただし、この事業の対象者の他に同居する者がいる世帯は、含まないものとする。

(1) おおむね65歳以上の高齢者で、寝たきり、認知症、又は虚弱の状態にある者

(2) 重度の障害を有する者

(3) その他町長が必要と認める者

(申請)

第3条 前条に規定する対象者が戸別収集を利用しようとするときは、長与町高齢者等ごみ出し等支援事業利用申請書(様式第1号)(以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

(対象者に対する調査)

第4条 町長は、前条の規定により申請書の提出があったときは、申請書に記載された内容について調査し、その結果を長与町高齢者等ごみ出し等支援事業利用申請者調査票兼管理台帳(様式第2号)(以下「調査管理台帳」という。)に記載するものとする。また、必要に応じ、当該対象者が所属する自治会長又は民生委員の意見を聴くことができる。

(利用者の認定・否認定)

第5条 町長は、前条の規定による調査の結果をもとに、ごみ等の戸別収集を利用する者の認定又は否認定を決定し、その旨を調査管理台帳に記載するものとする。また、当該対象者に対して、長与町高齢者等ごみ出し等支援事業利用認定(否認定)通知書(様式第3号)(以下「通知書」という。)を交付する。ただし、認定された者(以下「利用者」という。)が認定後に第2条に規定する要件を満たさなくなったときは、認定を取り消すものとする。

2 町長は、前項の規定により通知書を交付したときは、必要に応じ、その旨を利用者が所属する自治会長あて通知するものとする。

(経過の観察)

第6条 調査管理台帳に記載された内容等に変更があったときは、その経過を調査管理台帳に記録するものであること。

(戸別収集の実施)

第7条 利用者に対するごみ等の戸別収集についての取り扱いは、次に掲げるとおりとする。

(1) 利用者は、認定された日以降の指定された収集日から戸別収集を利用することができる。

(2) 利用者が戸別収集を利用することができるごみ等の種類は、通知書で認定されたごみ等とし、排出するごみ等は利用者宅の戸口に出しておくものとする。

(3) 町長は、利用者であることを明示するため、長与町高齢者等ごみ出し等支援事業利用者証(様式第4号。以下「利用者証」という。)を交付し、利用者は、町が指定した収集運搬員の求めに応じ、利用者証を収集運搬員に呈示しなければならない。

(4) 収集運搬員は、戸別収集のごみ等を利用者宅の戸口から町が定めた所定の収集箇所まで、収集運搬を行う。

(戸別収集の廃止等)

第8条 利用者は、戸別収集を利用することを中止若しくは廃止しようとする場合又は第2条の要件に該当しなくなったときは、すみやかにその旨を(中止のときはその理由を)町へ申し出なければならない。また、廃止する場合は、利用者証を町長に返却しなければならない。

2 町長は、前項の規定により申し出を受けた場合は、その内容を調査管理台帳に記載し、利用の中止又は廃止の申し出を受けた日以降の戸別収集を中止し、又は廃止するものとする。なお、第5条第1項ただし書に規定する認定を取り消した場合も同様とする。

3 町長は、前項の規定により戸別収集を中止又は廃止したときは、必要に応じ、その旨を利用者が所属する自治会長あて通知するものとする。

(戸別収集の再開)

第9条 前条の規定に基づく中止の場合で、利用者が再度戸別収集を利用することを希望する場合は、その再開を希望する日の10日前までに、町長に申し出なければならない。

2 町長は、前項の規定により申し出を受けた場合は、その内容を調査管理台帳に記載し、利用者が第2条に規定する要件を満たす場合に限り、希望日から戸別収集を再開するものとする。

3 町長は、前項の規定により戸別収集を再開したときは、必要に応じ、その旨を利用者が所属する自治会長あて通知するものとする。

この要領は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日要領第2号)

この要領は、平成18年4月1日から施行する。

(平成29年6月1日要領第3号)

この要領は、平成29年7月1日から施行する。

(令和3年10月22日要領第2号)

(施行期日)

1 この要領は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要領の施行の際現にあるこの要領による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この要領による改正後の様式によるものとみなす。

3 この要領の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町高齢者等ごみ出し等支援事業実施要領

平成17年3月10日 要領第2号

(令和3年10月22日施行)