○長与町における公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例施行規則
平成18年9月29日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町における公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(公募等)
第2条 条例第2条第1項ただし書に規定する合理的な理由があるものとして規則で定める場合とは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 専門的又は高度な技術を有する法人その他の団体が客観的に特定されるとき。
(2) 地域の人材活用、雇用の創出等地域との連携が相当程度期待できるとき。
(3) 現にその管理の委託を行い又は指定管理者による管理を行っている公の施設にあっては、当該公の施設を管理している団体が引き続き管理を行うことにより、当該公の施設に係る安定した行政サービスの提供及び事業効果が相当程度期待できるとき。
2 条例第2条第2項第1号に規定する公の施設の概要とは、名称、所在地、設置目的及び構造とする。
2 申請書には、条例第3条に規定する事業計画書のほか、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 定款又は規約その他これらに類する書類
(2) 法人にあっては、当該法人の登記事項証明書
(3) 当該団体の経営状況を説明する書類
(4) その他町長が必要と認める書類
(協定書)
第6条 条例第8条に規定する協定は、指定期間全体に係る基本協定書と年度ごとに年度の業務内容の確認及び指定管理料の支払い額を決める年度協定書の種類の協定書とする。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年11月26日規則第25号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。