○長与町指定管理者候補者選定委員会条例
平成18年9月29日
条例第25号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、公の施設の適切な管理及び運営を行うための指定管理者の候補者を選定するため、長与町指定管理者候補者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置し、その組織及び運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 委員会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項を審査し、調査し、又は検討するとともに、意見を述べるものとする。
(1) 公の施設の指定管理者の候補者の選定に関すること。
(2) 長与町における公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第24号)の運用に関すること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、公の施設の管理及び運営に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、5人の委員をもって組織し、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 識見を有する者
(2) その他町長が必要と認める者
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。
3 委員長は会務を総理し、委員会を代表する。
4 委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員長は、委員会の会議を招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上の出席がなければ開くことはできない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長が決する。
4 会議は、原則として公開しない。
(委員の除斥)
第6条 委員は、自己又は親族の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。
(意見の聴取)
第7条 委員会の会議において、必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
2 前項の規定により会議に出席した者には、実費弁償に関する条例(昭和43年条例第32号)の規定により、実費弁償を行う。
(守秘義務)
第8条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年12月24日条例第30号)
この条例は、平成28年4月1日から施行する。