○長与町移動支援事業実施規程
平成18年9月29日
規程第21号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)で定めるもののほか、規則第5条に掲げる移動支援事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、屋外での移動が困難な障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出(原則として1日の範囲内で用務を終えるものに限る。)の際の移動支援(通勤、経済活動、通年かつ長期にわたる外出及び社会通念上適当でない外出は除く。)を行うことにより、障害者等の社会参加を図ることを目的とする。
(対象者)
第3条 規則第4条第2項の規定により、町長が別に定めるこの事業の対象者は、屋外の移動が著しく困難な障害者等であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第5条第3項に規定する重度訪問介護、同条第5項に規定する行動援護又は同条第9項に規定する重度障害者等包括支援の支給決定を受けていない者のうち、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、下肢又は体幹に障害を持つ者
(2) 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第5条に規定する精神障害者
(4) 法第4条第1項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって政令で定めるものによる障害の程度が主務大臣が定める程度である者又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条第2項に規定する治療方法が確立していない疾病その他の特殊の疾病であって法第4条第1項の政令で定めるものによる障害の程度が同項の主務大臣が定める程度である児童
(支給期間)
第4条 規則第8条第3項の規定により、月を単位として町長が別に定める期間は、1年以内とする。
(基準単位)
第5条 規則第13条第2項の規定により町長が別に定める基準単位は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービス等及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成18年厚生労働省令第523号)に規定する居宅介護のうち、通院介助が中心である場合の例による。ただし、深夜(午後10時から午前6時までの時間をいう。)に移動支援を行った場合には、所定単位数は算定しないものとする。算定にあたっては、移動支援にかかる指定障害福祉サービス事業所の従事者が移動支援サービスを行った場合に現に要した時間ではなく、移動支援計画に位置付けられた内容の移動支援を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定する。
(指定サービス事業者の要件)
第7条 規則第20条第1項の規定により、町長が別に定める事業者の要件は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)に定める居宅介護及び重度訪問介護の指定基準の例により町長が適切と認める定員及び職員等の配置を行っている事業者とする。
(雑則)
第9条 この規程で定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成19年6月25日規程第24号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町移動支援事業実施規程の規定は、平成18年10月1日から適用する。
附則(平成20年7月30日規程第14号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町移動支援事業実施規程の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成24年10月1日規程第6号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町移動支援事業実施規程の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町移動支援事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年4月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。