○長与町地域生活支援事業実施規則
平成18年9月29日
規則第30号
(趣旨)
第1条 この規則は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条の規定に基づき、長与町地域生活支援事業の実施について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、この規則で定めるもののほか、法、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「政令」という。)及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号。以下「省令」という。)の例によるものとする。
(対象者)
第4条 この事業の対象者は、法第4条第1項及び第2項に規定する「障害者」及び「障害児」であって、町内に居住地(居住地を有しないとき、又は明らかでないときは、現在地。以下同じ。)(法第19条第3項に規定する特定施設入所等障害者であって、同項に規定する特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(同項に規定する継続入所等障害者にあっては、最初に入所又は入居をした特定施設への入所又は入居の前に有した居住地(以下「住所地特例地」という。)を含む。))を有するものとする。
(事業内容)
第5条 町長は、地域生活支援事業として、次に掲げる事業を行う。
(1) 理解促進研修・啓発事業
(2) 自発的活動支援事業
(3) 相談支援事業
(4) 成年後見制度利用支援事業
(5) 成年後見制度法人後見支援事業
(6) 意思疎通支援事業
(7) 日常生活用具給付等事業
(8) 住宅改造費助成事業
(9) 点字図書給付事業
(10) 手話奉仕員・要約筆記奉仕員養成研修事業
(11) 移動支援事業
(12) 地域活動支援センター機能強化事業
(13) 訪問入浴サービス事業
(14) 精神障害者生活訓練等事業
(15) 日中一時支援事業
(16) 巡回支援専門員整備事業
(17) スポーツ・レクリエーション教室開催等事業
(18) 声の広報等発行事業
(19) 身体障害者用自動車運転免許取得助成事業
(20) 身体障害者用自動車改造費助成事業
(利用決定の変更申請)
第9条 利用決定障害者等は、現に受けている地域生活支援サービスの支給量について変更しようとするときは、長与町地域生活支援事業利用変更申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
2 前条の申請に係る利用決定の変更をしないことを決定した場合には、却下通知書により当該申請を行った利用決定障害者等に通知するものとする。
(利用決定の取消し)
第12条 町長は、次に掲げるときには、利用決定の取消しを行うことができる。
(1) 利用決定障害者等が、当該利用決定に係る地域生活支援サービスを受ける必要がなくなったと認めるとき。
(2) 利用決定障害者等が、利用決定の有効期間内に他の市町村に居住地を有するに至ったと認めるとき(利用決定に係る対象者が、特定施設に入所することにより、他市町村に居住地を有するに至ったときを除く。)。
(3) 利用決定障害者等が、虚偽の申請を行ったとき。
(4) その他町長が必要と認めるとき。
(地域生活支援給付)
第13条 町長は、利用決定障害者等が地域生活支援サービスを受けたときは、当該サービスに要する費用について、地域生活支援給付費として当該利用決定障害者等に支給する。
(1) 地域生活支援サービスの種類ごとに地域生活支援サービスに要する費用につき、町長が別に定める基準単位に、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく指定障害福祉サービス及び基準該当障害福祉サービスに要する費用の額の算定に関する基準に基づきこども家庭庁長官及び厚生労働大臣が定める一単位の単価並びに厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成18年厚生労働省告示第539号)を乗じて得た額を合計した額
(代理受領)
第14条 地域生活支援サービスを実施する事業者は、あらかじめ当該利用決定障害者等からの委任に基づき当該利用決定障害者等が支払うべき費用につき、当該利用決定障害者等に対し支払われるべき額の限度において、当該利用決定障害者等に代わり、支払を受けることができる。
3 第1項の規定による支払があったときは、利用決定障害者等に対して支給があったものとみなす。
4 地域生活支援サービスを実施する事業者は、地域生活支援サービスに要する費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした利用決定障害者等に対し、領収書を交付しなければならない。
5 第1項の規定により、利用決定障害者等に代わり、地域生活支援給付の支払を受ける場合は、地域生活支援サービスを提供した際に、当該利用決定障害者等から利用者負担額の支払を受けるものとする。
6 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けたときは、当該支給決定障害者等に対して、当該支給決定障害者等に係る特例介護給付費として受領した額を通知しなければならない。
(サービスの利用)
第15条 利用決定障害者等は、長与町地域生活支援事業利用決定通知書、又は長与町地域生活支援事業利用変更決定通知書を、第20条第1項に規定する、指定サービス事業者に提示してサービスの利用契約を締結するものとする。
(地域生活支援サービスに係る負担上限月額)
第16条 第13条第2項第2号に規定する当該利用決定障害者等の家等の家計の負担能力その他の事情をしん酌して定める額(以下「負担上限月額」という。)は、次の各号に掲げる利用決定障害者等の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
(3) 利用決定障害者等のうち、第8条第1項の規定により利用決定を受けた障害児の保護者であって、当該利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者について地域生活支援サービスのあった月の属する年度(地域生活支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税の同法第292条第1項第2号に掲げる所得割の額を合算した額が28万円未満であるもの 4,600円
(4) 利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者(利用決定障害者等(第8条第1項の規定により利用決定を受けた障害者に限る。)にあっては、その配偶者に限る。)が、地域生活支援サービスのあった月の属する年度(地域生活支援サービスのあった月が4月から6月までの場合にあっては、前年度)分の地方税法の規定による市町村民税を課されない者(市町村の条例で定めるところにより当該市町村民税を免除された者を含むものとし、当該市町村民税の賦課期日において同法の施行地に住所を有しない者を除く。)である場合における当該利用決定障害者等又は利用決定障害者等及び当該利用決定障害者等と同一の世帯に属する者が地域生活支援サービスのあった月において被保護者(生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者をいう。以下同じ。)に該当する場合における当該利用決定障害者等 0円
(サービス事業者の登録)
第18条 地域生活支援サービスを実施しようとする事業者は、指定地域生活支援サービス事業者(以下「指定サービス事業者」という。)として登録することができる。
2 前項の登録は、地域生活支援サービスの事業を実施する事業者の申請により、地域生活支援サービスの種類、及び当該地域生活支援サービスの事業を行う事業所ごとに行うものとする。
(1) 事業所の平面図
(2) 事業所の管理者の氏名、経歴及び住所
(3) 運営規程
(4) 障害者又はその家族からの苦情を解決するために講ずる措置の概要
(5) 当該申請に係る事業に従事する従業者の勤務の体制及び勤務形態
(6) 省令に基づき、指定障害福祉サービス事業所の指定を受けている事業者にあっては、指定通知書の写し
(7) その他町長が必要と認めるもの
3 町長は、登録を行った事業所に関する情報を、利用者に周知するよう努めるものとする。
(サービス費用の請求)
第23条 第15条の規定により、利用決定障害者等と契約を締結し、その契約により地域生活支援サービスを提供した指定サービス事業者は、当該サービスを利用した月の翌月10日までに、町長に対して、サービス費用の請求を行わなければならない。
2 町長は、前項で請求のあったサービス費について、当該サービスの提供のあった月の翌月末日までに支払うものとする。
2 前項に定めるもののほか、費用助成等事業について必要な事項は、町長が別に定める。
(委任)
第25条 この規則に定めるほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。
(長与町訪問入浴サービス事業の実施に関する規則の廃止)
2 長与町訪問入浴サービス事業の実施に関する規則(平成18年規則第26号)は、廃止する。
(1) 法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けているものは、政令第17条の規定により町長が決定した額
(2) 法第22条第1項の規定により介護給付費等の支給決定を受けていないもののうち、児童福祉法(昭和22年12月12日法律第164号)第21条の5の7の規定により障害児通所給付費等の通所給付決定を受けているものは、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第24条の規定により町長が決定した額
附則(平成19年3月30日規則第15号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年7月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成20年7月1日から適用する。
附則(平成21年3月18日規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年6月29日規則第18号)
この規則は、平成21年7月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第13号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成24年10月1日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成24年4月1日から適用する。
附則(平成26年3月28日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成25年4月1日から適用する。
附則(平成27年5月29日規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成27年6月17日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。
附則(平成28年3月31日規則第19号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年5月23日規則第12号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の長与町地域生活支援事業実施規則及び次項の規定は、平成30年4月1日から適用する。
(長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則の一部改正)
2 長与町行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則(平成27年規則第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年4月9日規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年8月20日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規則による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和6年3月29日規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。