○長与町精神障害者生活訓練事業実施規程
平成18年9月29日
規程第32号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町地域生活支援事業実施規則(平成18年規則第30号。以下「規則」という。)第24条第2項の規定により、規則第5条に掲げる精神障害者生活訓練事業について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この事業は、在宅で生活する精神障害者が家庭生活及び社会生活に適応するためのグループ活動等をとおして、基本的な社会規範の習得及び対人関係の改善を行うことにより、精神障害者の社会的自立の促進を図ることを目的とする。
(名称)
第3条 この事業の名称は、長与町ソーシャルクラブとする。
(事業内容)
第4条 この事業で実施する内容は、次に掲げるものとする。
(1) 日常生活習慣の確立
(2) 対人関係の改善
(3) 社会規範の習得
(4) 創作活動
(5) 社会体験
(対象者)
第5条 この事業の対象者は、町内に住所を有する精神障害者であって、次に掲げる者とする。
(1) 本人及び家族の積極的な参加意欲の認められる者
(2) 主治医が必要と認めた者
(3) その他、町長が必要と認めた者
2 前項の申込書を受け付けることにより、町長が参加の決定をしたものとみなす。
(参加の取消)
第7条 町長は、次に掲げる参加者について、参加を取り消すことができるものとする。
(1) 病状が悪化し、グループ活動に支障をきたす者
(2) 主治医との相談の結果、グループ活動が不適当と認められる者
(3) 入院等により、3月以上ソーシャルクラブを欠席した者
(4) 就労等により、この事業の目的を達成した者
(担当者)
第8条 この事業を担当する者は、町職員のほか、看護師、精神保健福祉士その他町長が必要と認める者で、町長が委嘱した者とする。
2 前項の規定により、町長が委嘱する期間は1年とする。
(活動報告)
第9条 町長は、参加者の心身の状況等を把握するため、毎月のソーシャルクラブの活動について、記録し保管しておかなければならない。
(関係機関との連携)
第10条 町長は、参加者の効率的な社会的自立を促進するため、医療機関、保健所及びその他の機関と、常に密接な連携をとるよう努めなければならない。
(雑則)
第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規程は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の長与町精神障害者生活訓練事業実施規程の規定は、平成25年4月1日から適用する。