○長与町ショートステイ事業実施要綱
平成19年3月30日
要綱第3号
(目的)
第1条 この要綱は、基本的な生活習慣の混乱等の理由で、社会適応が困難な高齢者に対して、生活管理指導を行い、高齢者及びその家族の福祉の向上を目的として実施する長与町ショートステイ事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(委託)
第2条 町は、その運営を適切に実施できる施設等(以下「事業実施者」という。)に対して、事業を委託することができる。
(対象者)
第3条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者で、介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する要介護認定者及び要支援認定者以外のものであり、かつ、次のいずれかに該当するものとする。
(1) 基本的な生活習慣の指導及び支援を必要とする者
(2) その他町長が必要であると認める者
(申請)
第4条 事業を利用しようとする者は、長与町ショートステイ事業利用申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(利用期間)
第6条 この事業における利用期間は、1回当たり原則7日以内とする。ただし、町長がやむを得ない事情があると認めた場合は、期間を延長することができる。
(利用者負担)
第7条 事業の利用料は、次に掲げるとおりとする。ただし、食費その他の事業の利用に当たって生じる実費分については、当該利用者の負担とする。
世帯 | 町負担金 | 利用者負担金 |
生活保護世帯 | 4,500円 | 0円 |
上記以外の世帯 | 4,050円 | 450円 |
(実績報告)
第8条 事業実施者の長は、利用期間が終了した時は、速やかに長与町ショートステイ実績報告書(様式第4号)に請求書を添えて、町長に提出しなければならない。
(委任)
第9条 この要綱の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年10月1日要綱第39号)
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
別表(第5条関係)
利用に要する実費 | |
生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯 | 0円 |
上記以外の世帯 | 1日当たり 4,500円 |