○長与町職員時間外勤務取扱規程
平成22年3月31日
規程第1号
(目的)
第1条 この規程は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間以外の時間における勤務(以下「時間外勤務」という。)についての適切な取扱いを定め、時間外勤務の適正な運用とその縮減を図り、もって職員の公務能率の向上と心身の健康の維持に寄与することを目的とする。
(職員の責務)
第2条 職員は、勤務時間のすべてをその職責遂行のために用い、正規の勤務時間内に職務が処理できるよう常に工夫と努力をしなければならない。
(所属長の責務)
第3条 所属長(時間外勤務の命令権者をいう。以下同じ。)は、職員の事務量を十分把握し、職員間の均衡を図り、平常の事務又は作業については、正規の勤務時間内に能率的に処理できるよう管理監督し、時間外勤務の縮減に努めなければならない。
(時間外勤務の命令)
第4条 所属長は、次に掲げる業務であってやむを得ず時間外勤務を必要とする場合は、職員の健康状態等を十分考慮するとともに、その業務内容を十分精査し、必要最小限度の範囲内で時間外勤務を命令するものとする。
(1) 突発的な業務で緊急を要するもの
(2) 臨時的な業務で一定期間内に処理する必要があるもの
(3) 災害その他避けることのできない事由によって臨時に処理する必要があるもの
(4) その他これらに類する業務で、その処理が遅れることにより円滑な公務の遂行に支障を及ぼすおそれのあるもの
2 所属長は、前項による場合であっても、原則として水曜日(定時退庁日)及び午後10時以降の時間外勤務は命令しないこととし、職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第3号。以下「規則」という。)第6条の2の2第1項各号に定める時間及び月数の範囲内で時間外勤務の命令を行うものとする。この場合において、同項第2号に規定する他律的業務に従事する職員に対し同項第1号ア(ア)及び(イ)に定める時間数の範囲を超えて時間外勤務を命令する場合には、事前に総務課長の許可を受けなければならない。
3 所属長は、前項に規定する基準を超えて時間外勤務を命ずる場合には、町長に理由書(別記様式)を提出し、承認を受けなければならない。この場合において、所属長は、規則第6条の2の2第3項の規定により、当該時間外勤務に係る要因の整理、分析及び検証を行い、総務課長に報告しなければならない。
4 所属長は、時間外勤務の命令は、事前に行わなければならない。ただし、緊急時等やむを得ない事由があるときは、事後において行うことができる。
(時間外勤務等の命令の手続)
第5条 所属長は、時間外勤務の命令を行う場合には、勤務命令書に時間外勤務の開始時間、終了時間等を明らかにして行わなければならない。
2 職員は、担当する業務を正規の勤務時間内に処理できない場合には、原則として当日(週休日又は休日に勤務を必要とする場合は、その前日)の退庁時間の1時間前までに直属の上司を通じ所属長に申出をし、その指示に従うものとする。
3 所属長は、前項の場合のほか、あらかじめ時間外勤務を必要と判断したときには、できる限り当日(週休日又は休日に勤務を必要とする場合は、その前日)の退庁時間の2時間前までに命令を行うよう努めるものとする。
4 時間外勤務の命令は、30分を単位として行うものとする。
5 所属長は、勤務時間終了前に時間外勤務の有無を職員に確認するとともに、時間外勤務を命じていない職員には退庁指導を行うものとする。
(時間外勤務等の確認)
第6条 時間外勤務の命令を受けた職員は、週休日及び休日並びに勤務時間外に登庁し、又は退庁する場合は、当直警備員にその旨を告げるとともに、職員入・退庁名簿に登退庁時間を記入しなければならない。
2 時間外勤務命令を受けたものは、命令に基づき、忠実に勤務し、所属長はこれを確認しなければならない。
(勤務命令書の提出)
第7条 所属長は、勤務命令書を保管し、当該月分を翌月の2日までに総務課長に提出しなければならない。
(休憩時間の取扱い)
第8条 所属長は、労働基準法(昭和22年法律第49号)第34条の規定に基づき、次の区分に応じた所定の休憩時間を時間外勤務の開始から終了までの間に与えなければならない。
(1) 週休日及び休日においては、時間外勤務の時間が6時間を超え8時間までの場合には少なくとも45分、8時間を超える場合には少なくとも60分
(2) 前号以外の日においては、正規の勤務時間終了後から時間外勤務の終了までの間に少なくとも30分。ただし、その勤務が短時間の場合及び食事を要しない場合等については、この限りでない。
2 所属長は、やむを得ず、あらかじめ定められた所定の休憩時間に職員を勤務させる必要が生じた場合には、他の時間に休憩時間を与えなければならない。
3 休憩時間は、時間外勤務等の時間には含まれないものとする。
(旅行中の時間外勤務)
第9条 出張期間中は、その出張期間中、正規の勤務時間を勤務したものとみなし、時間外勤務等として取り扱わない。ただし、出張の目的地において正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられ、現に勤務し、かつ、その時間について明確に証明できるものについては時間外勤務等の取扱いとする。
(時間外勤務手当の計算方法)
第10条 時間外勤務手当の支給の基礎となる勤務時間数は、その給与期間の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数が生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。
附則
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月24日規程第18号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成29年2月28日規程第3号)
この規程は、平成29年3月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日規程第3号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。