○長与町保育専門員取扱要綱
平成22年3月31日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)に定めるもののほか、高田保育所に設置する保育専門員(以下「専門員」という。)の取扱いに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(職務)
第2条 専門員は、高田保育所長(以下「所長」という。)の指示に従い、保育(長与町子育て支援センター事業実施要綱(平成18年要綱第3号)に定める育児支援を含む。)に係る補助を行うものとする。
(任用)
第3条 専門員の任用期間は、毎年度4月1日から3月31日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から年度末の3月31日までとする。また、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。
(勤務場所及び時間)
第4条 専門員の勤務する場所は、所長の指定する場所をもって勤務場所とする。
2 勤務時間は、月曜日から土曜日までのうち、休憩時間を除き、1週間につき38時間45分以内とする。
(定年)
第5条 専門員の定年は、62歳に到達した日以後における最初の3月31日とする。
(退職金)
第6条 専門員が退職したときは、退職金は支給しない。
附則
この要綱は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月29日要綱第21号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。