○長与町資源化物拠点収集に伴う自治会助成金支給要綱
平成23年3月31日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、町が、町内の自治会が指定する資源化物の拠点収集を行う場所(以下「拠点収集場所」という。)において自治会が行う作業及び戸別収集等の収集活動に対して助成金の支給を行うことにより、円滑な拠点収集の推進と廃棄物の排出抑制及び循環型社会の構築を目指すことを目的とする。
(助成金の種類)
第2条 この要綱における助成金とは、前条の目的を達するために町が自治会に対して支給するもので、次に掲げるものをいう。
(1) 資源分別収集助成金 拠点収集場所での作業に対して助成金として支給するもの
(2) 収集活動助成金 資源化物を拠点収集場所まで持ち込むことが困難な住民に対する戸別収集等について、自治会内において一時的に自治会会員が所有する車両を独自に借り上げた場合、その借上料に対して支給するもの。ただし、町の許可を受けた一般廃棄物の収集運搬業を営む者が、その業として行うものについては支給対象としないものとする。
(助成金の額等)
第3条 助成金の額等は、次の表に掲げるとおりとする。
区分 | 額及び算定方法 |
資源分別収集助成金 | 一の自治会につき、1年度当たり、次に掲げる自治会の区域内の人口の区分ごとに、それぞれ記載する額 (1) 100人未満 1万2,000円 (2) 100人以上200人未満 2万3,000円 (3) 200人以上400人未満 3万5,000円 (4) 400人以上600人未満 4万6,000円 (5) 600人以上800人未満 5万8,000円 (6) 800人以上1,000人未満 6万9,000円 (7) 1,000人以上1,200人未満 7万1,000円 (8) 1,200人以上1,400人未満 8万2,000円 (9) 1,400人以上 9万4,000円 |
収集活動助成金 | 自治会が借り上げた車両1台につき1,000円。ただし、一の自治会につき、1月当たり3,000円を上限額とする。 |
(交付の申請)
第4条 本事業を利用しようとする自治会(以下「申請者」という。)は、前条の規定により算定した金額を基に次のとおり申請するものとする。
(交付の決定)
第5条 町長は、前条に規定する申請があったときは、内容を審査のうえ速やかに助成の適否を決定するものとする。
2 町長は、前条に規定する申請について、交付の決定をしたものについては、決定通知書を省略し、申請者が指定する金融機関への振込みをもって、助成金交付の決定通知書とする。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年2月29日要綱第10号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の長与町資源化物拠点収集に伴う自治会助成金支給要綱の規定は、平成24年2月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和5年12月28日要綱第47号)
この要綱は、公布の日から施行する。