○長与町特定建設工事共同企業体要綱

平成23年6月27日

要綱第18号

(目的)

第1条 この要綱は、本町が発注する建設工事で、確実かつ円滑な施工を図ることを目的として建設業者が連帯してその建設工事ごとに結成する特定建設工事共同企業体(以下「共同企業体」という。)について、長与町財務規則(平成17年長与町規則第5号。以下「規則」という。)及び長与町建設工事等請負業者選定要綱(平成17年長与町要綱第9号。以下「選定要綱」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めることを目的とする。

(対象工事)

第2条 共同企業体による施工対象工事は、町長が必要と認めるものとする。

(工事の施工)

第3条 工事施工方式は、共同施工方式(甲型)とする。

(共同企業体の数)

第4条 指名競争入札に参加できる共同企業体の数は、町長が別に定めるものとする。

(共同企業体の入札参加資格)

第5条 共同企業体を構成する建設業者(以下「構成員」という。)の入札参加者は、選定要綱第4条の規定に基づき、有資格業者名簿に登載されている者でなければならない。

(共同企業体の構成)

第6条 共同企業体の構成は、共同施工を確保し、効果的活用及び運営上の責任の明確化を図るため2ないし3社をもって一共同企業体とする。ただし、対象工事の規模又は内容により町長が特別に認める場合はこの限りでない。

2 共同企業体を構成する一の構成員は、同一工事について2以上の共同企業体を構成できないものとする。

3 共同企業体は、工事の施工にあたって総合力が発揮でき、実質的施工能力が増大するような組合せでなければならない。

(結成方法)

第7条 共同企業体の結成方法は、自主結成とする。

(共同企業体の出資比率)

第8条 出資比率の1構成員あたりの最小限度基準は、構成員数を勘案して、次のとおり定めるものとする。

(1) 2企業構成の場合 30%以上

(2) 3企業構成の場合 20%以上

(申請)

第9条 共同企業体を結成した構成員は、所定の申請書に特定建設工事共同企業体協定書(様式第1号。以下「協定書」という。)に共同企業体の経営規模等総括表(様式第2号)を添付して町長に提出しなければならない。

(資格審査及び共同企業体への通知)

第10条 共同企業体の資格審査については、別に定める。

2 町長は、前項の審査の結果について申請された共同企業体の代表構成員に通知するものとする。ただし、指名競争入札による場合は、その共同企業体を指名するものとする。

(入札書)

第11条 共同企業体の入札書には、当該共同企業体を構成する全ての構成員又は代理人が記名押印しなければならない。この場合において、当該入札書にその入札に係る責任者及び担当者の氏名及び連絡先を明記することにより、当該入札書への押印を省略することができるものとする。

(契約書の書式)

第12条 共同企業体との契約書の書式は、長与町建設工事執行規則(平成9年長与町規則第12号)第12条に規定する長与町建設工事標準請負契約書に準拠して別に定める。

(契約の締結)

第13条 共同企業体との契約の締結にあたっては、契約書に当該共同企業体を構成する全ての構成員が記名押印しなければならない。

2 前項の規定により契約を締結しようとする共同企業体は、契約書に協定書を添付しなければならない。

第14条 町長は、工事に係る請負代金の支払等契約に基づく行為については、共同企業体の代表構成員を相手方とするものとする。

(共同企業体編成表の提出)

第15条 町長は、共同企業体の構成員全員による共同施工を確保するため、契約の相手方となった共同企業体の代表構成員に共同企業体の運営委員会の委員名及び工事事務所の組織、人員配置等を記載した共同企業体編成表を提出させるものとする。

(共同企業体の存続期間)

第16条 契約の相手方となった共同企業体は、工事の請負契約の履行後3か月を経過するまでの間は解散することができない。

2 当該工事につき結成された共同企業体のうち、契約の相手方とならなかったものは、当該工事に係る請負契約が締結された日をもって解散されたものとみなす。

(準用)

第17条 この要綱は、随意契約又は工事に係る測量、建設コンサルタント業務及び地質調査業務等の委託契約について準用する。

(共同企業体の特例)

第18条 分担施工方式(乙型)による共同企業体の取り扱いについては、その都度町長が決定する。

(委任)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

この要綱は、平成23年7月1日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町特定建設工事共同企業体要綱

平成23年6月27日 要綱第18号

(令和3年10月22日施行)