○長与町認可外保育施設運営支援事業補助金交付要綱

平成25年2月22日

要綱第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、予算の定めるところにより認可外保育施設に対し、長与町認可外保育施設運営支援事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 認可外保育施設 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第35条第4項に規定する児童福祉施設の設置の許可を受けていないで、保護者の労働、疾病等の事由により保育に欠ける乳児又は幼児を当該保護者の委託を受けて保育する事業を行う施設(社会福祉法(昭和26年法律第45号)第2条第4項第3号に規定するものを除く。)をいう。

(2) 乳児 法第4条第1項第1号に規定する乳児をいう。

(3) 幼児 法第4条第1項第2号に規定する幼児をいう。

(4) 認可化移行総合支援事業運営費支援(A型) 第4条第1号から第6号までに規定する全ての条件を満たすものをいう。

(5) 認可化移行総合支援事業運営費支援(B型) 第4条第1号から第5号までに規定する全ての条件を満たすものをいう。

(補助事業)

第3条 補助金の交付の対象となる事業は、認可化移行総合支援事業運営費支援(A型)又は認可化移行総合支援事業運営費支援(B型)とする。

(補助対象施設)

第4条 補助金は、次に掲げる一部又は全ての条件を満たす認可外保育施設に対し、前条に規定する事業について、予算の範囲内で交付するものとする。

(1) 認可外保育施設の定員が20人以上で長与町に住所を有する、保育に欠ける乳児又は幼児を保育していること。

(2) 認可外保育施設の設備が児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号。以下「設備運営基準」という。)第32条に規定する基準を満たしていること。ただし、その判断に当たっては、当該施設を利用する全ての児童を基礎とすること。

(3) 認可外保育施設に設備運営基準第33条に規定する職員が配置されていること。ただし、その判断に当たっては、当該施設を利用する全ての児童を基礎とすること。

(4) 認可外保育施設指導監督の指針(平成13年雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)の別紙「認可外保育施設指導監督基準」を満たして(満たすよう改善に努めていると認められる場合を含む。)いること。

(5) 補助金の交付申請を行う年度の4月1日現在において、認可外保育施設を開設してから引き続いて1年以上その運営を行っていること。

(6) 本事業を実施する施設は、事業開始後5年以内における認可保育所又は認定こども園への移行を計画した上で本事業を実施すること。この場合において、計画に当たっては、施設設備面での課題解決や保育士人材確保を図ること等を踏まえた認可化移行計画を策定し移行を図ること。

(補助対象児童)

第5条 補助対象児童とは、長与町保育の実施に関する条例(平成10年条例第12号)に定める保育の実施基準に該当する乳児又は幼児である児童とする。ただし、広域入所の場合は、保護者の勤務先がある市町の施設に入所している児童のみを対象とする。

(申請の手続)

第6条 規則第3条の規定により、補助金の交付の申請をしようとする者は、規則様式第1号による申請書に次に掲げる書類を添え、町長に提出しなければならない。

(1) 収支予算書(様式第1号)

(2) 長与町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額調書(精算書)(様式第2号)

(3) 長与町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額算定(精算)内訳書(様式第3号)

(4) 長与町認可外保育施設運営支援事業補助金施設別個表(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(補助金の額)

第7条 補助金の額は、平成20年度子育て支援対策臨時特例交付金(安心こども基金)の運営について(平成21年3月5日付け20文科発第1279号・雇児発第0305005号)の別紙「安心こども基金管理運営要領」に定める基準額(以下「基準額」という。)とし、認可外保育施設の所要経費の支出額から寄附金その他の収入額を控除した額と当該基準額により算出した額とを比較していずれか低い額とする。

2 認可外保育施設の所要経費とは、人件費、管理費、保育材料費、給食材料費、炊具食器費及び光熱水費等であって、第5条に規定する補助対象児童に係る経費とする。ただし、同条の規定に該当する児童と該当しない児童が在籍している場合、児童数で按分するなど経費の算出においては算出根拠を整理すること。

(補助の条件)

第8条 規則第5条の規定による条件は、次に掲げるとおりとする。

(1) 補助事業に係る収支を明らかにした帳簿及び関係書類を備え、これらを補助事業完了後5年間保管すること。

(2) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業完了後においても善良な管理者の注意を持って管理するとともに、その効率的な運用を図ること。

(申請の取下げのできる期間)

第9条 申請の取下げのできる期間は、規則第5条の補助金の交付決定の通知を受けた日から10日を経過した日までとする。

(実績報告)

第10条 規則第9条の規定による実績報告書の提出期限は、事業の完了した日から起算して30日以内とする。

2 規則第9条の規定による実績報告書に添付する書類は、次のとおりとする。

(1) 収支決算書(様式第5号)

(2) 長与町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額調書(精算書)(様式第2号)

(3) 長与町認可外保育施設運営支援事業補助金所要額算定(精算)内訳書(様式第3号)

(4) 長与町認可外保育施設運営支援事業補助金施設別個表(様式第4号)

(5) その他町長が必要と認める書類

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成26年12月1日要綱第33号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町認可外保育施設運営支援事業補助金交付要綱

平成25年2月22日 要綱第4号

(平成26年12月1日施行)