○長与町議会基本条例

平成25年9月9日

条例第30号

目次

前文

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第3条―第5条)

第3章 町民と議会の関係(第6条―第7条)

第4章 議会及び議員と執行機関の関係(第8条―第10条)

第5章 自由討議の充実(第11条―第12条)

第6章 議会及び議会事務局の体制整備(第13条―第16条)

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇(第17条―第19条)

第8章 災害時の対応(第20条)

第9章 見直し手続(第21条)

附則

町民による選挙で選ばれた議員は議会を構成し、同じく選挙で選ばれた町長は執行機関としての役割を担う二元代表制の下、ともに町政の発展と町民福祉の向上に大きな責任を負っている。議員には、多様な民意の的確な把握と町民の負託に応える活動が求められ、議会には議決機関及び監視機関としての役割とともに、議員間の自由かっ達な討議を通じた政策立案及び政策提言能力の向上、議会情報の発信、町民への説明責任を果たすことも求められている。

長与町議会は、議会改革をさらに進めるため、議会の役割と責任及び議会と議員の活動理念を明確にし、さらに「町民とともに」を基軸とした議会基本条例を定めることで、町政及び議会は町民のものであることを明らかにし、町民の幸せと町政発展に貢献しなければならない。同時に、町民に信頼される議会づくりには、この条例を遵守し、実践することが必要不可欠である。

真に豊かで活力あるまちづくりを目指すとともに、議会活動及び議会改革に真摯に取り組むことを誓い、ここに長与町議会基本条例を制定する。

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、長与町議会(以下「議会」という。)と長与町長(以下「町長」という。)の二元代表制の下、議会及び長与町議会議員(以下「議員」という。)の責務、活動原則、その他基本的事項を定めることにより、長与町民(以下「町民」という。)の負託に的確に応え、もって豊かな町民生活の実現と町政の発展に寄与することを目的とする。

(最高規範性)

第2条 この条例は、議会における最高規範であって、議会はこの条例を遵守し議会運営を図るとともに、この条例の趣旨に反する条例等を制定してはならない。

2 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、一般選挙を経た任期開始後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第3条 議会は、町の施策に対する意思決定を行う議決機関及び監視機関として、適切な判断と責任ある活動を行うとともに、議会活動を通じて町民の意見を町政に反映させるため、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 議決責任を深く認識するとともに、町民に開かれた議会の実現のため、公正性、透明性及び信頼性を重視し、積極的な議会情報の公開により、説明責任を果たすこと。

(2) 町民の多様な意見を把握し、独自の政策立案及び政策提言に取り組むこと。

(3) 議会運営の申し合わせ事項は常に見直しを行うこと。

(4) 専門的知見を活用し、議会の討議に反映させるよう努めること。

(議員の活動原則)

第4条 議員は、町民の代表として常に町政の課題を把握し、公益性の見地から町全体を見据え、次の各号に掲げる原則に基づき活動しなければならない。

(1) 町民の意見を的確に把握し町政に反映させるため、議員間の自由な討議を推進することで、町政の課題に関する論点及び争点を明らかにするよう努めること。

(2) 議会の構成員として、個別的事案の解決だけでなく、町民全体の福祉の向上を目指すこと。

(3) 自己の能力を高めるため不断の研さんに努めること。

(議長及び副議長の選出)

第5条 議会は、議長及び副議長の選出に当たっては、選出の透明性の確保、町民に対する説明責任を果たすとともに、議会活動の方向性を明確にするため、本会議において、その職を志願する者に、所信表明の場を設ける。

第3章 町民と議会の関係

(町民と議会の関係)

第6条 議会は、本会議のほか、常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)等、すべての会議は原則公開とする。

2 議会は、本会議及び委員会の運営においては、公聴会制度及び参考人制度を十分に活用して、町民等の専門的又は政策的知見を討議に反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、請願及び陳情の審議等においては、提案者が希望するときは意見聴取を行う機会を設けることができる。

4 議会は、議案に対する議員の賛否状況の公表等、情報の公開に努めるものとする。

5 議会は、本会議の審議及び委員会審査においては、積極的な資料の公開に努め、町民に対して分かりやすい議論を行うものとする。

6 議会は、本会議及び委員会の活動については、あらゆる情報伝達手段を使って、町民に周知するよう努めるものとする。

(議会報告会等)

第7条 議会は、町政の課題等に対応するため、議員及び町民が情報、意見を交換する場として、議会報告会を年1回以上開催する。

2 議会は、町民等から要請があったとき、又は議会が必要と認めるときは、意見交換の場として、住民懇談会を開催することができる。

第4章 議会及び議員と執行機関の関係

(議員と執行機関の関係)

第8条 議会審議における議員と町長等執行機関及びその職員(以下「町長等」という。)は、次の各号に掲げるところにより、健全な緊張関係の保持に努めなければならない。

(1) 本会議における一般質問は、広く町政の課題に関する論点及び争点を明らかにするため、一問一答の方式で行う。

(2) 本会議又は委員会に出席した町長等は、議員から質疑又は質問を受けたときは、議長又は当該委員会の委員長の許可を得て、当該議員に対し、答弁に必要な範囲内で反問することができる。

(議会審議における論点情報の形成)

第9条 議会は、提案される重要な政策、施策、計画等(以下「政策等」という。)について、議会審議における論点及び争点を明確にし、その政策水準を高めるとともに、議決責任を担保するため、提案者に対し次の各号に掲げる事項について明らかにするよう求めるものとする。

(1) 政策等の提案に至った経緯及び理由

(2) 他の自治体の類似する政策等との比較検討

(3) 町民参加の実施の有無とその内容

(4) 関係法令、基本構想及び基本計画との整合性

(5) 政策等の実施に要する経費(将来にわたる負担を含む。)及びその財源等

2 議会は、予算案及び決算の審議に当たっては、前項の規定に準じて、政策説明資料の提出を求めることができる。

(執行機関の監視及び評価)

第10条 議会は、執行機関の事務の執行が適正かつ公平に、又効率的に行われているか常に監視し、評価するとともに、必要に応じ町長等に対し適正な措置を講じることを促し、又は代案を提案するものとする。

2 議長は、前項の代案を提案する場合は、町長等に必要な資料の提出、意見の提供及び説明等について協力を求めることができる。

3 議長は、町長等が本会議又は委員会において答弁した内容の経過について、文書により報告を求めることができる。

第5章 自由討議の充実

(議員間の自由討議)

第11条 議会は、議案等の審議、審査又は調査においては、必要に応じて、議員相互の自由討議により議論を尽くさなければならない。

(政策討論会)

第12条 議会は、町政に関する重要な政策及び課題等に対して共通認識を深め、もって政策立案及び政策提言を推進するため、政策討論会を開催することができる。

第6章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実)

第13条 議会は、議員の政策形成及び政策立案能力の向上と資質向上を図るため、議会図書室及び議員研修の充実強化に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実強化に当たり、各分野の専門家その他の有識者による研修会を積極的に開催するものとする。

(議会事務局)

第14条 議会は、議員の政策提言及び政策立案能力を向上させ、議会運営を円滑かつ効率的に進めるため、議会事務局の調査及び法務機能の充実強化に努めるものとする。

2 議長は、議会事務局の組織体制の整備を図るため、必要に応じて町長と協議するものとする。

(広報広聴機能の充実)

第15条 議会は、議会活動の情報公開を積極的に推進するため、議会広報紙を利用して、町民に分かりやすく周知するよう努めるものとする。

2 議会は、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用することで、より多くの町民が議会と町政に関心を持つよう努めるものとする。

(調査機関の設置)

第16条 議会は、審査、諮問又は調査のため必要があると認めるときは、学識経験を有する者等で構成する調査機関を設置することができる。

第7章 議員の政治倫理、身分及び待遇

(議員の政治倫理)

第17条 議員は、町民全体の代表者として、その倫理性を常に自覚し、町民の疑惑を招くことのないよう行動しなければならない。

2 前項のほか、長与町議会議員政治倫理条例(平成25年条例第22号)の定めるところによる。

(議員定数)

第18条 議員の定数は、長与町議会議員定数条例(昭和26年条例第7号。次項において「議員定数条例」という。)に定めるところによる。

2 委員会又は議員は、議員定数条例の改正議案を提出しようとするときは、明確な改正理由を付して提出するものとする。

2 委員会又は議員は、議員報酬等条例の改正議案を提出しようとするときは、明確な改正理由を付して提出するものとする。

第8章 災害時の対応

(災害対応)

第20条 議会は、災害の緊急事態から町民の生命及び財産並びに生活の平穏を守るため、総合的かつ機能的活動が図られるよう、町長等と協力し、危機管理体制の整備に努めるものとする。

2 議会は、災害の緊急事態が発生し、長与町災害対策本部が設置されたときは、別に定める長与町議会災害対応要領により活動を行うものとする。

第9章 見直し手続

(見直し手続)

第21条 議会は、社会情勢の変化、町民の意思等を勘案して、議会運営に係る不断の評価と改善を行い、必要があると認めるときは、この条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

2 議会は、この条例を改正するに当たっては、町民に対する説明責任を果たすため、本会議において改正の理由を説明しなければならない。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年12月24日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

長与町議会基本条例

平成25年9月9日 条例第30号

(平成27年12月24日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成25年9月9日 条例第30号
平成27年12月24日 条例第24号