○長与町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成26年3月28日

要綱第15号

(趣旨)

第1条 この要綱は、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(平成23年法律第79号。以下「法」という。)、障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行令(平成24年政令第244号)及び障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律施行規則(平成24年省令第132号。以下「省令」という。)に基づき行う障害者虐待防止対策支援事業の実施に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(事業内容)

第3条 この事業は、法第32条第1項に規定する市町村障害者虐待防止センターとしての機能を果たすものとする。

2 前項の規定は、長与町で実施するほか、業務の一部を委託することができるものとする。

(障害者虐待に係る通報等の受付)

第4条 法第9条第1項、第17条及び第23条に規定する通報又は届出(以下「通報等」という。)を受けたときは、相談・通報・届出受付票(様式第1号)に記録するものとする。

(養護者による障害者虐待に係る通報等の対応)

第5条 法第9条第1項に規定する養護者による障害者虐待の通報等を受けたときは、前条に規定する記録をもとに、速やかに、事実の確認、緊急性の判断及び対応方針の協議を行うものとする。

(一時保護)

第6条 法第9条第2項に規定する養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護する措置は、長与町身体障害者福祉法施行細則第6条及び同細則第7条又は長与町知的障害者福祉法施行細則第3条及び同細則第4条の規定により行うものとする。

(立入調査)

第7条 町長は、第5条の通報等を受けた場合において、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に危険が生じているおそれがあると認めるときは、法第11条第1項の規定により障害者の福祉に関する事務に従事する職員を当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査(以下「立入調査」という。)をさせることができる。

2 前項に規定する立入調査を行う場合においては、法第11条第2項の規定により身分証明書(様式第2号)を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(警察署長に対する援助要請)

第8条 町長は、法第12条第1項及び第2項の規定により、立入調査等、必要に応じて、障害者虐待事案に係る援助依頼書(様式第3号)により警察署長に対して援助要請を行うものとする。

(面会の制限)

第9条 町長は、第6条に規定する一時的に保護する措置を行ったときは、法第13条の規定により、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者による障害者虐待を行った養護者について当該障害者との面会を制限することができる。

(障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等の報告)

第10条 法第17条及び省令第2条に規定する障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る通報等を受けたときは、障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る報告書(様式第4号)により当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害者福祉施設又は当該障害者福祉施設従事者等による障害者虐待に係る障害福祉サービス事業等の事業所の所在地の都道府県に報告するものとする。

(使用者による障害者虐待に係る通報等の通知)

第11条 法第23条及び省令第4条に規定する使用者による障害者虐待に係る通報等を受けたときは、使用者による障害者虐待に係る通知書(様式第5号)により当該使用者による障害者虐待に係る事業所の所在地の都道府県に通知するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年8月20日要綱第34号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町障害者虐待防止対策支援事業実施要綱

平成26年3月28日 要綱第15号

(令和3年8月20日施行)