○長与町における長崎県少年保護育成条例に基づく立入調査実施要領
平成26年3月28日
要領第1号
(趣旨)
第1条 この要領は、長崎県の事務処理の特例に関する条例(平成12年長崎県条例第45号)に基づき長与町が処理する事務のうち、長崎県少年保護育成条例(昭和53年長崎県条例第17号。以下「県条例」という。)第21条第1項の規定により町長が指定した職員が行う立入調査の適正を期するために必要な事項を定めるものとする。
(立入調査を行う者)
第2条 立入調査を実施する関係公務員(以下「関係公務員」という。)は、次の各号に掲げる者の中から町長が指名する。
(1) 長与町の職員
(2) 長与町立小学校及び中学校の教員
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が特に必要と認める者
3 町長は、関係公務員が、その指定を受ける際有していた第1項に規定する身分を失ったとき又は関係公務員として適当でないと認めるときは、指定を解除し、証票を返還させるものとする。
(立入調査の区域)
第3条 立入調査の区域は、長与町の区域内とする。
(実施上の留意事項)
第4条 立入調査に際しては、次の事項に留意するものとする。
(1) 立入調査は、行政上の事務調査であって、犯罪捜査のために行うものではないことを明らかにするとともに、これを濫用し、町民の自由と権利を不当に侵害することのないようにすること。
(2) 立入調査に当たっては、県条例を携帯すること。
(3) あらかじめ関係者に、証票を提示し、県条例の趣旨を説明し、十分な理解と協力が得られるように努めること。
(4) 服装、言動、態度等について特に注意し、不信不快の印象を与えないようにすること。
(5) 立入調査は、営業時間中に行い、いたずらに長時間にわたり、当該場所にとどまることのないように注意すること。
(6) 違反のおそれがあると認めるときは、注意を促すなど適正な指導を行うとともに、必要と認めるときは警察等の関係機関に通報すること。
(調査事項)
第5条 対象業者に対する立入調査は、おおむね別表に基づき実施する。
(報告)
第6条 立入調査を行ったときは、立入調査及び社会環境実態調査報告書(様式第2号)により、その都度すみやかに町長へ報告するものとし、次のような事実があった場合は、特にこれを明記しなければならない。
(1) 正当な理由がなく立入調査を拒まれた場合
(2) その他県条例に違反する事実があった場合
(3) 有害指定が必要と思われるもの及び除去等の措置を必要とするものを発見した場合
(補則)
第7条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要領は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年6月19日要領第2号)
この要領は、公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
調査事項
区分 | 指導 | お願い |
(1) 興行を行う者について(県条例第3条) | ①有害興行であることを認識しているか。 ②少年を入場させないよう長崎県少年保護育成条例施行規則(昭和32年長崎県規則第67号。以下「県規則」という。)で定める標識を入口に適切に掲示しているか。 ③少年とおぼしき者については、身分証明書等で確認しているか。 ④少年に有害興行を観覧させていないか。 | |
(2) 図書類を販売、貸付け、閲覧させ、又は視聴させることを業とする者(県条例第8条に規定する自動販売機等業者を除く。)について(県条例第4条) | ①有害図書類であることを認識しているか。 ②少年に対して、有害図書類を販売し、配布し、贈与し、貸付け、見せ、聞かせ、又は少年と交換していないか。 ③有害図書類を他の図書類と区分して、店内の容易に監視できる場所に陳列し、少年の目に触れないような方法をとっているか。 ④有害図書類の陳列場所に、県規則で定める標識を適切に掲示しているか。 ⑤少年とおぼしき者については、身分証明書等で確認しているか。 | 有害図書類以外のものでも、少年に有害と思われるものについては、有害図書類に準ずる措置をとるようにお願いする。 |
(3) 携帯電話インターネット接続役務提供事業者等について(県条例第4条の3) | ①契約締結などの際、少年又はその保護者に対して、少年が有害情報を閲覧する機会が生ずることなどについて説明し、その内容を記載した説明書を交付しているか。 ②保護者より提出されたフィルタリングサービスを利用しない旨の申出書等を保存しているか。ただし、当該申出書の開示は要求しないこと。 ③保護者からのフィルタリングサービスを利用しない旨の書面の申出があったときに限り、フィルタリングサービスを解除しているか。 | |
(4) 広告物広告主について(県条例第5条) | ①内容の変更や除去等の必要な措置を命ぜられた広告物であることを認識しているか。 ②知事の措置命令を受けた広告主が、その命令を遵守しているか。 | |
(5) がん具類の販売又は貸付けを業とする者(県条例第8条に規定する自動販売機等業者を除く。)について(県条例第6条) | ①有害がん具類であることを認識しているか。 ②少年に対して、有害がん具類を販売し、配布し、贈与し、貸付け、見せ、又は少年と交換していないか。 ③わいせつがん具類の陳列の方法、場所等について配慮がなされているか。 ④少年とおぼしき者については、身分証明書等で確認しているか。 | 有害がん具類以外のものでも、少年に有害と思われるものについては、有害がん具類に準じる措置をとるようにお願いする。 |
(6) 薬品類、塗料、接着剤を販売する者について(県条例第7条) | ①県規則で定める特定薬品等を、不健全に使用するおそれがあることを知って、少年に販売していないか。 ②少年とおぼしき者については、身分証明書等で確認しているか。 | |
(7) 図書類・がん具類の自動販売機等業者について(県条例第8条)(県条例第10条) | ①有害図書類又は有害がん具類であることを認識しているか。 ②自動販売機等に有害図書類、有害がん具類を収納していないか。 ③有害として指定される前に収納していた図書類を有害指定の公示又は通知後直ちに除去しているか。 ④有害として指定される前に収納していたがん具類を有害指定の公示後直ちに除去しているか。 ⑤自動販売機等の見やすい箇所に知事が交付する届出済証及び表示票をちょう付しているか。 | 自動販売機等に少年に有害と思われる図書類、がん具類を収納しないようにお願いする。(県条例第9条) |
(8) 避妊用品を販売する者について(県条例第10条) | ①避妊用品自動販売機については、常に監視できる屋内に設置し、かつ、屋外から購入できないような措置を講じているか。 | |
(9) 質屋業又は古物商を営む者について(県条例第11条) | ①少年から保護者の承諾のない物品を質にとり、又は買受けていないか。 ②少年とおぼしき者については、身分証明書等で確認しているか。 | |
(10) 深夜興行者等について(県条例第14条) | ①深夜興行又は深夜営業であることを認識しているか ②少年を入場させないよう県規則で定める標識を入口に適切に掲示しているか。 ③少年とおぼしき者については、身分証明書等で確認しているか。 ④少年に深夜興行を観覧させていないか。 | 併せてインターネットカフェなどではフィルタリングやオープン席の推奨についてお願いする。 |