○長与町名誉町民条例施行規則

平成27年6月17日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町名誉町民条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。

(名誉町民証書)

第2条 条例第3条に規定する顕彰は、長与町名誉町民証書(様式第1号)により行うものとする。

(名誉町民の登載)

第3条 名誉町民に選定された者の氏名、功績事項等は、長与町名誉町民台帳(様式第2号)に登載し、永久に保存する。

(その他)

第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

画像

画像

長与町名誉町民条例施行規則

平成27年6月17日 規則第20号

(平成27年6月17日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
平成27年6月17日 規則第20号