○長与町名誉町民条例施行規則
平成27年6月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町名誉町民条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民の登載)
第3条 名誉町民に選定された者の氏名、功績事項等は、長与町名誉町民台帳(様式第2号)に登載し、永久に保存する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
○長与町名誉町民条例施行規則
平成27年6月17日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、長与町名誉町民条例(昭和48年条例第13号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(名誉町民の登載)
第3条 名誉町民に選定された者の氏名、功績事項等は、長与町名誉町民台帳(様式第2号)に登載し、永久に保存する。
(その他)
第4条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
平成27年6月17日 規則第20号
(平成27年6月17日施行)
◆ | 平成27年6月17日 | 規則第20号 |