○長与町長期継続契約締結事務取扱規程
平成27年12月24日
規程第17号
(趣旨)
第1条 この規程は、長与町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例(平成27年条例第27号。以下「条例」という。)及び長与町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例施行規則(平成27年規則第26号)に定めるもののほか、長与町長期継続契約(以下「長期継続契約」という。)の締結に係る事務の取扱いに関し、必要な事項を定める。
(事前の協議)
第2条 各担当課長は、長期継続契約に係る契約を締結しようとするときは、あらかじめ長期継続契約事前協議申請書(別記様式)により入札・契約担当課長と事前協議を行い、その協議結果を財政担当課長に報告しなければならない。
(専決等)
第3条 専決者は、長期継続契約に係る事務の処理について意思決定を行うときは、長与町役場事務専決規程(昭和40年規程第4号)により契約期間全体の執行見込額で判断しなければならない。
(執行伺)
第4条 長期継続契約の執行に係る伺いは、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。
(1) 契約期間 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は、役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。
(2) 予算額 当該年度予算額及び契約期間全体にわたる執行予定額を併記すること。
(3) 予定価格 原則として、契約期間全体にわたる執行予定額で設定すること。
(入札等)
第5条 長期継続契約の執行に係る入札の公告又は指名競争入札参加者等への通知等は、次に掲げる事項に留意しなければならない。
(1) 契約期間 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は、役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。
(2) 入札金額 契約期間全体にわたる執行予定額で記載させること。
(契約書)
第6条 長期継続契約の契約書は、次に掲げる事項に留意して作成するものとする。
(1) 契約期間 地方自治法第234条の3の規定に基づく長期継続契約であることを明記し、物品を借り入れる全期間の始期から終期まで、又は、役務の提供を受ける全期間の始期から終期までを記載すること。
(2) 契約金額 原則として、契約期間全体にわたる執行予定額で記載すること。
(3) 特約事項 次の事項を記載すること。
(特約事項)
第 条 この契約は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の3の規定による長期継続契約であるため、この契約の締結の日の属する年度の翌年度以降において、当該契約に係る発注者(甲)の歳出予算において減額又は削除があった場合、発注者(甲)は、この契約を変更し、又は解除することができる。
2 前項の規定によりこの契約が変更し、又は解除された場合において、受注者(乙)に損害が生じたときは、発注者(甲)は、受注者(乙)に対して損害賠償の責めを負う。この場合における賠償額は、発注者(甲)と受注者(乙)とが協議して定めるものとする。
(1) 物品の借入れに関する契約 契約期間全体にわたる執行予定額又は契約金額の総額
(2) 役務の提供に関する契約 年額で算定した入札見積金額又は契約金額
附則
この規程は、平成28年1月1日から施行し、同年4月1日以降にその履行がなされる契約から適用する。
附則(平成28年3月31日規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月15日規程第7号)
この規程は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(令和3年10月22日規程第14号)
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この規程による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。