○長与町名誉町民条例実施要綱
平成27年6月17日
要綱第25号
(趣旨)
第1条 この要綱は、長与町名誉町民条例(昭和48年条例第13号)及び長与町名誉町民条例施行規則(平成27年規則第20号)の施行について、必要な事項を定めるものとする。
(推薦基準)
第2条 推薦の基準は、次に定めるところによる。
(1) 国、県又は本町の行政に関し重要な地位にあって長期にわたり参画し、国又は郷土の発展に卓絶した功績があった者
(2) 学術、技芸の進展、産業文化の振興、その他社会の進歩に偉大な功績をなした者
(3) 公共の福祉の増進又は社会公益上顕著な功績があった者
(1) 名誉町民推薦調書(様式第1号)
(2) その他町長が必要と認めるもの
(審査会の設置)
第4条 候補者の人選を公正に審査するため、長与町名誉町民審査会(以下「審査会」という。)を置く。
(審査会の所掌事務)
第5条 審査会は、町長の依頼に応じて、名誉町民に関する事案を審査する。
(審査会の組織)
第6条 審査会は、会長1名及び委員5名以内をもって組織する。
2 会長は、副町長をもってこれに充てる。
3 委員は、次に掲げる者をもってこれに充てる。
(1) 総務部長
(2) 総務部総務課長
(3) 部長級職員のうちから町長が指名する者
(審査会の会長)
第7条 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
2 会長に事故あるとき、又は会長が欠けたときは、総務部長がその職務を代理する。
(審査会の会議)
第8条 審査会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審査会は、委員の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員は、自己及び親族(民法(明治29年法律第89号)第725条に規定する親族をいう。)に関する事案について、議事に参与することができない。
(審査会の事情聴取等)
第9条 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員に対して資料の提出を求めることができる。
2 審査会は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、説明を求めることができる。
(審査会の審査結果報告)
第10条 審査会は、事案の審査を終了したときは、町長に対して書面によりその結果を報告するものとする。
(審査会の庶務)
第11条 審査会の庶務は、総務部総務課において処理する。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。