○長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金実施要綱

平成28年2月5日

要綱第1号

(目的)

第1条 長与町は、多子世帯の経済的負担軽減を図るため、予算の定めるところにより、第3子以降の保育料を無料化する私立幼稚園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第1項に規定する確認を受けない幼稚園に限る。)の設置者(以下「設置者」という。)に対し、長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、長与町補助金等交付規則(昭和42年規則第1号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助金の対象児童・経費及び補助率)

第2条 補助金の対象となる児童・経費及び補助率は、次の表に定めるとおりとする。

対象児童

対象経費

補助率

保護者が現に扶養している小学6年生以下の児童のうち3人目以降の児童。

ただし、市町村民税所得割合算額(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第4条第1項第2号に規定する市町村民税所得割合算額をいう。)48,600円未満の世帯に属する児童に限る。

園則に定める保育料(幼稚園就園奨励費補助金(幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(平成10年6月17日付け文部大臣裁定)に基づき、市町が実施する補助金をいう。)の対象経費に限る。)から幼稚園就園奨励費補助金を控除した額を無料化した額のうち、交付決定日の属する年度の4月1日から翌年の3月31日までにかかるものとする。ただし、町が定める保育料のうち1号認定子ども(法第19条第1項第1号に規定する子どもをいう。)に係る保育料と、法第27条第3項第2号の政令で定める額とを比較して低い方の金額を限度とする。

10割

(申請の手続き)

第3条 設置者は、長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金交付申請書(様式第1号。以下「補助金交付申請書」という。)に、次に掲げる書類を添え町長に提出しなければならない。

(1) 長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金に係る事業計画書(様式第2号)

(2) 多子世帯保育料軽減事業費世帯状況調書(様式第3号)

(3) その他町長が必要と認める書類

2 前項第2号の調書には、次に掲げる書類を添付するものとする。

(1) 市町村民税課税証明書

(2) 生活保護を受けている証明書

3 補助金交付申請書の提出期限は、町長が指定する日までとする。

(交付決定の通知)

第4条 町長は、補助金交付申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、交付をすべきと認めたときは交付決定を行い、設置者に対し長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金交付決定通知書(様式第4号)により通知を行うものとする。

(変更申請の手続き)

第5条 補助金の変更交付を受けようとする設置者は、長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金変更交付申請書(様式第5号。以下「補助金変更交付申請書」という。)に長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金に係る事業変更計画書(様式第6号)を添えて町長に提出しなければならない。

(変更交付決定の通知)

第6条 町長は、補助金変更交付申請書の提出を受けたときは、これを審査の上、変更交付をすべきと認めたときは交付決定の変更を行い、設置者に対し長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金交付決定変更通知書(様式第7号)により通知を行うものとする。

(減免措置方法報告書)

第7条 交付の決定を受けた設置者は、減免措置方法報告書(様式第8号)を、町長が指定する日までに町長に報告しなければならない。

(実績報告書)

第8条 設置者は減免措置を完了した後、15日以内又は3月20日までのいずれか早い日までに、長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金に係る実績報告書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(関係書類の保管)

第9条 補助金の交付を受けた設置者は、保育料軽減確認書(様式第10号)を備え、補助事業を完了した日又は廃止した日の属する年度の終了後、5年間保存しなければならない。

2 町長は、補助金の交付の事務処理上必要があると認めるときは、前項の規定による書類の提出を求めることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町私立幼稚園多子世帯保育料軽減事業費補助金実施要綱

平成28年2月5日 要綱第1号

(平成28年2月5日施行)