○長与町子育て相談専門員取扱要綱

平成28年3月31日

要綱第11号

(趣旨)

第1条 長与町子育て相談専門員(以下「専門員」という。)の取扱いについては、長与町非常勤嘱託職員の任用、勤務時間等に関する規則(平成18年規則第8号)及び長与町子ども・子育て利用者支援事業実施要綱(平成29年要綱第4号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。

(任用)

第2条 専門員の任用期間は、4月1日から3月31日までとする。

2 前項の規定にかかわらず、年度途中において任用された場合の任用期間は、その任用された日から当該年度末の3月31日までとする。

3 前2項の規定にかかわらず、年度内において任用期間の定めがある者の任用期間は、その任用期間とする。

(勤務場所及び勤務時間)

第3条 専門員の勤務する場所は、所属長の指定する場所をもって勤務場所とする。

2 専門員の勤務日は、週に4日とする。

3 専門員の勤務時間は、休憩時間を除く午前8時45分から午後5時30分までとする。

4 休憩時間は、正午から午後1時までとする。

(休日)

第4条 専門員の休日は、長与町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第9条に規定する休日とする。

(退職金)

第5条 専門員が退職したときは、退職金は、支給しない。

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月15日要綱第5号)

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

長与町子育て相談専門員取扱要綱

平成28年3月31日 要綱第11号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
平成28年3月31日 要綱第11号
平成29年3月15日 要綱第5号