○長与町軽自動車税種別割過誤納金に係る返還金支払要綱

平成28年4月28日

要綱第20号

(目的)

第1条 この要綱は、軽自動車の課税誤りによる過誤納金のうち、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第17条の5及び第18条の3第1項の規定により還付することができない税相当額(以下「税相当額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を支払うことにより納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を確保することを目的とする。

(返還対象者)

第2条 返還金の支払対象者(以下「返還対象者」という。)は、次の各号のいずれかに掲げる課税誤りがある処分により、本来納付すべきでない軽自動車税種別割又は本来納付すべき額を超えた額の軽自動車税種別割を納付した納税者又は納税管理人とする。

(1) 軽自動車の所有者の認定に関する誤り

(2) 軽自動車の車種又は課税額の認定に関する誤り

(3) 軽自動車の廃車の確認に関する誤り

(4) 前3号に掲げるもののほか、軽自動車の賦課処分に際し、町長が重大な錯誤があるものと認めるもの

2 返還金は、返還対象者が死亡しているときは、その相続人に支払うものとする。

3 前項において、相続人が複数あるときは、町長は、相続人代表者に返還金を支払う。この場合において、相続人代表者は、町長に対し相続人全員が記名した相続人代表者指定届出書(様式第1号)を町長に提出するものとする。

(対象年度)

第3条 返還金の支払対象年度は、課税誤りが判明した日の属する年度の初日において返還の対象となる年度分の法定納期限の翌日から起算して10年を経過していない年度とする。ただし、10年を経過している年度についても、税相当額が確認できるものについては、20年を経過していない期間は算定の対象とする。

(返還金の額等)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 税相当額

(2) 利息相当額(法定利率により算定する。)

2 前項第1号の税相当額とは、納付済額から修正後課税額を差し引いた額とする。

3 第1項第2号の利息相当額を計算するときの起算日は、当該軽自動車税種別割の納期限の翌日とする。ただし、納付済と確認できる書類(町が発行したものに限る。以下同じ。)により当該軽自動車税種別割が納期限前に納付されたことが立証されたときは、その納付した日の翌日を起算日とする。

4 第1項第2号の利息相当額を計算するときの終期は、支出を決定した日とする。

5 第1項第2号の利息相当額に1円未満の端数があるとき、又は全額が1円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。

6 延滞金納付額については、返還金支出対象とはしない。延滞金の納付額及び納付日が納付済と確認できる書類により立証された場合についても同様とする。

(返還金の請求)

第5条 返還対象者は、返還金の支払を受けようとするときは、軽自動車税(種別割)返還金支払請求書(様式第2号)を町長に提出するものとする。

(返還金の支払)

第6条 町長は、前条の規定による請求があったときは、当該請求の内容を審査の上、返還金の支払の可否を決定し、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

2 返還金の支払は、返還対象者に対して原則として口座振替の方法で行うものとする。

(滞納者に対する返還金の支払)

第7条 前条第1項の規定にかかわらず、返還対象者に納期限が到来した徴収金(法第1条第1項第14号に規定する地方団体の徴収金をいう。)があるときは、返還金をこれに充当することができる。

(返還金の返還)

第8条 町長は、虚偽その他不正な手段により返還金の支払を受けた者があるときは、次に掲げる額をその者から返還させるものとする。届出書に記載された事項が事実と相違する場合において、町長が必要と認めるときも同様とする。

(1) 支払を受けた額に相当する額

(2) 支払を受けた日から返還された日までの前号の額に係る利息相当額(法定利率により算定する。)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日要綱第11号の2)

(施行期日)

1 この要綱は、令和元年10月1日から施行する。

(軽自動車税の取扱いに関する経過措置)

3 この要綱による改正後の軽自動車税(種別割)に係る取扱いについては、令和2年度以降の軽自動車税(種別割)の賦課、徴収等について適用し、令和元年度以前の軽自動車税に係る取扱いについては、なお従前の例による。

(令和2年2月14日要綱第4号)

この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年4月2日要綱第21号)

この要綱は、公布の日から施行し、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町軽自動車税種別割過誤納金に係る返還金支払要綱

平成28年4月28日 要綱第20号

(令和3年10月22日施行)