○長与町お元気クラブ事業(一般介護予防事業)実施要綱
平成28年10月1日
要綱第38号
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者が他者との交流の機会を持ち、集団で行う介護予防に資する活動へ参加し、又はこれに関する講話を受講することにより、運動器・口腔機能の向上及び認知症・閉じこもりの予防を図るため、長与町地域支援事業実施規則(平成19年規則第4号)の規定に基づく一般介護予防事業として実施する長与町お元気クラブ事業(以下「事業」という。)について、必要な事項を定める。
(対象者)
第2条 事業の対象者は、町内に住所を有する65歳以上の者とする。
(利用方法)
第3条 事業を利用しようとする者は、長与町お元気クラブ(一般介護予防事業)参加申込書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項に規定する申込みを受けたときは、その可否について決定し、申込者に対して通知するものとする。
(実施内容)
第4条 事業の内容は、次に掲げるとおりとし、原則として週1回実施するものとする。
(1) 健康状況の確認
(2) 運動器・口腔機能向上
(3) 認知症・閉じこもりの予防
(4) 他者との交流を目的としたレクリエーション活動
(5) 相談援助
(6) その他介護予防の観点から必要と認められるもの
(従事者)
第5条 事業の実施に際して、現にこれに従事する者は、看護師及び介護予防支援に必要と町長が認める者とし、その数は、1会場につき3人以上とする。
(利用料)
第6条 事業の利用料は、無料とする。ただし、事業実施に係る保険料(当該年度分)、活動材料代等の実費等を、町は、利用者から徴収することができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、平成28年10月1日から施行する。
附則(令和3年10月22日要綱第45号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。
3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
附則(令和4年3月25日要綱第17号)
この要綱は、公布の日から施行する。