○長与町例規審査規程

平成28年9月1日

規程第5号

(目的)

第1条 この規程は、長与町公文書取扱規程(平成17年規程第3号)その他別に定めのあるもののほか、例規の制定改廃の事務における基本的な留意事項、立案の方法、例規内容の審査に係る手続等を定めることにより、町の政策法制における執務の適正化及び統一化を図り、もって行政施策の円滑な執行に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「例規」とは、次の各号に掲げる法規文書又は令達文書で、その用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第14条及び第16条の規定に基づき、議会の議決を経て、町長が公布するもの

(2) 規則 法第15条及び第16条の規定に基づき、町長が公布し、制定するもの

(3) 要綱 法令、条例又は規則の規定又は職権により処分し、又は決定した事項等を広く町民に示すために作成する告示で条文形式のもの

(4) 規程 町長が、その権限に基づく職務を執行する上での基本的な事項等を定め、所属の機関又は職員に対して命令するために作成する訓令で条文形式のもの

(委員会の設置)

第3条 例規の総合的かつ専門的な審議を行うため、長与町法令審議委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員若干人で組織する。

3 委員長は、法制執務を所管する部の長(以下「法制担当部長」という。)をもって充て、委員会の事務を総理する。

4 委員は、職員又は学識経験者のうちから、町長が任命する。

5 委員のうち1人を主幹とし、会務を掌理する。

(委員会の会議)

第4条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会の会議は、委員の3分の2以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員長に事故があるときは、法制担当課長がその職務を代理する。

(意見の聴取)

第5条 委員会は、会議の運営上必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見を聴くことができる。

(委員会の庶務)

第6条 委員会の庶務は、法制担当課において処理する。

(例規の立案手続)

第7条 例規の立案は、当該事務を所管する課等(以下「所管課等」という。)において行うものとする。

2 例規を立案しようとする所管課等及びその長(以下「所管課長」という。)は、次に掲げる事項について、十分な検討及び調整を行わなければならない。

(1) 町の総合計画その他各種の行政計画との整合性

(2) 例規制定改廃の必要性

(3) 予算等の財政計画との整合性及び適合性

(4) 例規形式及びその手段、方法等実体的な規定の的確性

(例規審査の依頼)

第8条 例規の審査を依頼しようとする所管課長は、当該事務を所管する部長(以下「所管部長」という。)の決裁を受け、例規審査依頼書(様式第1号)に、次に掲げる文書を添付し、法制担当部長に審査を依頼する。

(1) 制定、全部若しくは一部改正又は廃止(以下「制定等」という。)しようとする例規の原案(以下「原文」という。)

(2) 新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(3) 説明資料(当該例規の制定等の要因となった事案に関する資料、原文の形成過程に係る説明書等)

(4) 返戻された例規審査依頼書(第10条第4項に規定する再検討後の依頼時に限る。)

2 前項の例規審査の依頼は、例規の種類に応じて、原則として次の表に掲げる期限までに依頼しなければならない。ただし、緊急かつやむを得ない理由があると法制担当部長が認めたときは、この限りでない。

例規の種類

審査依頼の期限

条例

議決を受けようとする議会の60日前

規則

施行日の45日前。ただし、条例と同時に制定等しようとするときは、当該条例と同時

要綱又は規程

施行日の45日前。ただし、規則と同時に制定等しようとするときは、当該規則と同時

3 前項ただし書の場合において、例規審査の依頼をしようとするときは、あらかじめ例規の制定等の有無を法制担当部長に報告するとともに、速やかに予定している内容等により例規の審査を依頼しなければならない。

(審査の区分)

第9条 例規の審査は、事務審査及び委員会審査とする。

2 事務審査は、法制担当部長が法制担当課長及び法制担当係による事前審査に基づき行うものとする。

3 委員会審査は、法制担当部長が事務審査の結果により、特に必要と認めた例規について行う。

(事務審査)

第10条 法制担当部長は、前条の規定により例規の審査依頼があったときは、速やかに、事務審査を開始するものとする。

2 事務審査は、主に次に掲げる事項について行う。

(1) 例規制定改廃の必要性

(2) 例規形式の的確性

(3) 原文の内容及び表記の正確性、適法性等

3 法制担当部長は、事務審査の結果、所管課等において再度検討を要すると認めるときは、その内容の提示及び審査依頼された例規の返戻を行うものとする。

4 前項の規定により審査依頼を返納された所管課等は、再度検討すべきとされた事項についての検討及びその結果の反映を行ったうえで、再度審査を依頼しなければならない。

5 事務審査は、原文の添削その他適宜の必要な方法により行うものとする。

6 法制担当部長は、その内容等により、委員会審査への付議を省略することができると認めた例規については、事務審査の結果を所管課長へ通知するものとする。

(委員会審査)

第11条 法制担当部長は、前条の規定による事務審査の結果、委員会審査が必要と認めたときは、委員会の開催を依頼するとともに、所管部長及び所管課長にその旨を通知するものとする。

2 委員会は、提出された事案について、前条第2項各号に掲げる事項のほか、制定等の理由、方法及び施行時期その他の事項を総合的に審議するものとする。

3 委員会は、第5条の規定により、所管部長を委員会の会議へ出席させ、その内容を説明させるものとする。ただし、委員長が出席の必要がないと判断したときは、この限りでない。

4 委員会は、第9条第2項の規定による委員会審査を行う場合において、やむを得ない理由により委員会を招集することができないときは、回議により審議することができる。

5 前項に規定する回議による審査は、法令審議委員会回議書(様式第2号)によって行わなければならない。

(例規の決裁)

第12条 所管課等は、前2条の規定により例規審査を終了した時は、速やかに、次に掲げる文書を添付し、決裁を開始するものとする。

(1) 例規審査の結果を反映した最終原文

(2) 例規審査の結果を反映した新旧対照表(一部改正の場合に限る。)

(3) 例規審査依頼書

(4) 説明資料

(5) 前各号に掲げるもののほか、当該例規を制定等するまでの経過がわかる文書

2 法制担当課は、前項の規定により決裁された起案用紙の写し及び前項各号に掲げる文書の原本を集中保存するものとする。

(電磁的記録の提出)

第13条 所管課等は、前条第1項第1号及び第2号の電磁的記録を、庁内ネットワークにより法制担当課に提出しなければならない。

2 前項に定める提出は、法制担当課の指示に従って行うものとする。

(公布の手続)

第14条 法制担当課は、議決された条例並びに決裁された規則、要綱及び規程の公布又は告示の手続を行う。

(例規集への登載)

第15条 法制担当課は、前条の公布又は告示の手続を終了した例規を、長与町例規集(以下「例規集」という。)へ登載しなければならない。

2 例規集への登載は、年4回とし、議会終了後、速やかに行うものとする。

3 前項の規定により例規集への登載をした時は、併せて長与町インターネットホームページに掲載する例規集を更新する。

(他の執行機関等の所管の例規審査等)

第16条 議会事務局、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員会、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び公営企業(以下これらを「他の執行機関等」という。)の例規(条例を除く。以下次条において同じ。)の制定等については、第7条から第11条までの規定を準用する。

(他の執行機関等の例規の公布等の手続等)

第17条 他の執行機関等の例規の公布又は告示については、それぞれの他の執行機関等が執行機関の例により行うものとする。

2 他の執行機関等は、例規の制定等をしたときは、その例規及び例規の公布文又は告示文の電磁的記録を法制担当課へ送付しなければならない。

3 法制担当課は、前項の送付を受けたときは、これを例規集に登載するものとする。

(その他)

第18条 この規程に定めるもののほか、例規の制定等に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(長与町法令審議委員会規程の廃止)

2 長与町法令審議委員会規程(昭和50年規程第7号)は、廃止する。

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長与町例規審査規程

平成28年9月1日 規程第5号

(平成28年9月1日施行)