○長与町国民健康保険一部負担金の免除等に関する要綱

平成30年3月30日

要綱第20号

(趣旨)

第1条 この要綱は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第44条に規定する一部負担金の徴収猶予及び支払の免除について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 一部負担金 法第42条第1項の規定により得られる額をいう。

(2) 保険医療機関等 法第40条第1項に規定する保険医療機関等をいう。

(3) 生活保護基準額 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定の適用があるものとして同法第11条第1項第1号から第3号までに掲げる扶助について同法第8条第1項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の例により算定した世帯主及び当該世帯に属する被保険者の需要額の合計額をいう。

(一部負担金の徴収猶予)

第3条 町長は、一部負担金の支払の義務を負う世帯主(以下「世帯主」という。)次の各号のいずれかに該当したことによりその生活が困難となった場合において、必要と認めるときは、その申請により、6月以内の期間を限って、当該一部負担金の徴収を猶予することができる。この場合において、当該世帯主が保健医療機関等に対して当該一部負担金を支払うべきものであるときは、町長は、当該保険医療機関等に対する支払に代えて当該一部負担金を直接に徴収することとし、その徴収を猶予することができるものとする。

(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により死亡し、障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。

(2) 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき。

(3) 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。

(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき。

(一部負担金の免除)

第4条 町長は、世帯主が前条各号のいずれかに該当したことによりその生活が著しく困難となったと認める場合において、当該世帯主が次の各号のいずれにも該当し、かつ、必要があると認めるときは、その申請により、当該一部負担金の支払を免除することができる。

(1) 入院療養を受ける被保険者の属する世帯

(2) 世帯主及び当該世帯に属する被保険者の収入が、生活保護基準額に1,000分の1,155を乗じて得た額以下であり、かつ、預貯金が生活保護基準額に1,000分の1,155を乗じて得た額の3月分以下である世帯

2 一部負担金の免除の期間は、療養に要する期間を考慮し、1月単位の更新制とし、3月までを標準とする。ただし、3月までに期間を制限するものではない。

3 前項において、療養に要する期間が長期に及ぶ場合については、被保険者の生活実態に留意しつつ、必要に応じ、生活保護の相談等適切な福祉施策の利用が可能となるよう、福祉担当部との連携を図るものとする。

(申請)

第5条 一部負担金の徴収猶予又は免除の措置を受けようとする者は、あらかじめ町長に対し、長与町国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)申請書(様式第1号)により申請しなければならない。ただし、徴収猶予については、急患、その他緊急やむを得ない特別の理由がある者は、当該申請書を提出することができるに至った後、直ちにこれを提出しなければならないこととする。

(証明書の交付又は通知)

第6条 町長は、法第44条第1項の規定により一部負担金の徴収猶予又は免除の決定をした場合にあっては、速やかに、長与町国民健康保険一部負担金免除(徴収猶予)証明書(様式第2号)を申請者に交付し、法第44条第3項の規定により一部負担金の徴収猶予又は免除の決定をした場合にあっては、その旨を申請者に通知するものとする。

2 一部負担金の徴収猶予又は免除の措置を受けた者は、保険医療機関等について療養の給付を受けようとするときは、前項の証明書を被保険者証に添えて、当該保険医療機関等に提出しなければならない。

(徴収猶予及び免除の取消し)

第7条 町長は、一部負担金の徴収猶予の措置を受けた者が次の各号のいずれかに該当する場合は、その徴収猶予した一部負担金の全部又は一部について、その徴収猶予を取り消し、これを一時に徴収することができる。

(1) 徴収猶予を受けた者の資力その他の事情が変化したため、徴収猶予をすることが不適当であると認められるとき。

(2) 一部負担金の納入を不当に免れようとする行為があったと認められるとき。

2 町長は、偽りの申請その他不正の行為により一部負担金の免除を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちに当該一部負担金の免除を取り消すものとする。この場合において、被保険者が保健医療機関等について療養の給付を受けたものであるときは、町長は、直ちに、免除を取り消した旨及び取消しの年月日を当該保険医療機関等に通知するとともに、当該被保険者がその取消しの日の前日までの間に、免除によりその支払を免れた額を、町長に返還させるものとする。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年1月17日要綱第36号)

(施行期日等)

1 この要綱は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 第2条の規定 平成31年10月1日

(2) 第3条の規定 平成32年10月1日

2 第1条(「1.1」を「885分の990」に改める部分に限る。)の規定による改正後の長与町国民健康保険一部負担金の免除等に関する要綱の規定は、平成30年10月1日から適用する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町国民健康保険一部負担金の免除等に関する要綱

平成30年3月30日 要綱第20号

(令和3年10月22日施行)