○長与町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成30年6月1日

要綱第25号

(目的)

第1条 この要綱は、障害者、高齢者等のかかりつけ医療機関、持病その他の必要な情報を保管する救急医療情報キット(以下「救急キット」という。)を配付することにより、緊急時において迅速かつ適切な救急医療活動を可能とし、もって障害者、高齢者等の安全と安心を確保することを目的とする。

(救急キットの内容)

第2条 救急キットの内容は、次に掲げるとおりとする。

(1) 救急医療情報シート(様式第1号)

(2) 保管容器

(3) 救急医療情報保管場所表示ステッカー(様式第2号)

(配付対象者)

第3条 救急キットの配付の対象となる者は、町内に住所を有し居住している者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

(2) 70歳以上の者のみで構成される世帯の者

(3) 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項の規定により作成する本町の避難行動要支援者名簿に登録されている者

(4) その他前各号に準じる者と町長が認める者

(配付の申請)

第4条 救急キットの配付を受けようとする者は、長与町救急医療情報キット配付申請書(様式第3号)により、町長に申請しなければならない。

(配付の決定)

第5条 町長は、前条の申請があった場合において、その内容を審査し、適当と認めたときは、救急キットを配付するものとする。

(救急キットの管理)

第6条 救急キットの配付を受けた者(以下「利用者」という。)は、救急医療情報シートに必要な事項を記載し、保管容器に入れ、原則として、居宅の冷蔵庫内に保管しておかなければならない。

2 利用者は、救急医療情報保管場所表示ステッカーを、保管場所の目に見える箇所に貼付しておかなければならない。

3 利用者は、救急医療情報シートに記載した事項に変更が生じたときは、速やかに、自らその内容を更新しなければならない。

(費用負担)

第7条 救急キットは、無償で配付する。

(台帳登載)

第8条 町長は、救急キットを配付した者の名簿を備えておくものとする。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

画像

画像

画像

長与町救急医療情報キット配付事業実施要綱

平成30年6月1日 要綱第25号

(平成30年6月1日施行)