○長与町不動産等公売等における暴力団の排除に関する要綱

平成31年2月26日

要綱第2号

(趣旨)

第1条 この要綱は、長与町暴力団排除条例(平成24年条例第17号。以下「暴排条例」という。)の基本理念に従い、国税徴収法(昭和34年法律第147号)第94条又は第109条の規定に基づき町が実施する不動産等公売等における暴力団排除のために講ずる措置について、必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 不動産等公売等 町長が差し押さえた不動産又は動産を換価するときに実施する公売又は随意契約をいう。

(2) 暴力団関係者 暴排条例第2条第4号に規定する者をいう。

(3) 公売等参加者 不動産等の公売に入札若しくは買受けの申込みをしようとする者又は随意契約により買受人となるべき者及びこれらの者から公売等の参加に係る委任を受けた者をいう。

(不動産等公売等への参加制限)

第3条 暴力団関係者は、町長が実施する不動産等公売等の公売等参加者となることができない。

(暴力団関係者でないことの確約)

第4条 公売等参加者は、暴力団関係者でないことを確約するために、暴力団関係者ではないことの確約書(別記様式)を提出しなければならない。

(排除措置)

第5条 町長は、不動産等公売等の手続中に、買受人が暴力団関係者であることが判明した場合は、売却決定等の処分をせず、又は取り消すことができる。

(暴力団排除の周知)

第6条 町長は、この要綱が規定する事項について、必要な広報等を実施して公売等参加者に周知するよう努めるものとする。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和3年10月22日要綱第45号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現にあるこの要綱による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類及び改正前の規定に基づき調製された書類は、この要綱による改正後の様式によるもの及び改正後の規定に基づき調製された書類とみなす。

3 この要綱の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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長与町不動産等公売等における暴力団の排除に関する要綱

平成31年2月26日 要綱第2号

(令和3年10月22日施行)