○長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例施行規則

令和元年9月30日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例(平成27年条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(利用者負担額等の算定)

第2条 条例第3条に規定する町が定める額は、長与町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額等に関する規則(令和元年規則第6号)の例による。

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

長与町特定教育・保育施設の利用者負担に関する条例施行規則

令和元年9月30日 規則第7号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉
沿革情報
令和元年9月30日 規則第7号