○長与町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

令和元年11月29日

要綱第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、老人福祉法(昭和38年法律第133号。以下「法」という。)第10条の4第1項及び第11条第1項第2号の規定に基づき、やむを得ない事由により介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問介護、夜間対応型訪問介護又は介護予防訪問介護等を利用することが著しく困難であると認められる者に対し、その事由が解消し、介護保険法に基づくサービスが受けられるようになるまでの間に講じられる措置(以下「措置」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 措置の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に居住する65歳以上の高齢者(以下「高齢者」という。)であって、法第10条の4第1項各号及び第11条第1項第2号に規定するやむを得ない事由により介護サービスの利用等が著しく困難であるものとする。

2 前項に規定するやむを得ない事由とは、高齢者が次の各号のいずれかに掲げる状態にある場合をいう。

(1) 養護者から虐待を受け、その虐待から保護される必要があると認められる場合

(2) 認知症その他の理由により意思能力が乏しい場合であって、かつ、本人を代理する親族等がいない場合

(3) 養護者の心身の状態に照らし、養護者が支援を受ける必要があると認められる場合

(4) 前3号に準ずる場合として町長が認める場合

(措置の内容)

第3条 措置の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護又は夜間対応型訪問介護看護サービスの供与

(2) 通所介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は介護予防認知症対応型通所介護サービスの供与

(3) 短期入所生活介護又は介護予防短期入所生活介護サービスの供与

(4) 小規模多機能型居宅介護又は介護予防小規模多機能型居宅介護サービスの供与

(5) 認知症対応型共同生活介護又は介護予防認知症対応型共同生活介護サービスの供与

(6) 複合型サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護又は看護小規模多機能型居宅介護に係る部分に限る。)の供与

(7) 地域密着型介護老人福祉施設又は介護老人福祉施設へ入所させること。

(措置の決定及び開始)

第4条 町長は、対象者であると見込まれる者を発見し、又は関係機関等から通報を受けたときは、直ちに当該対象者の実態を調査するものとする。

2 町長は、前項の規定による調査の結果、当該対象者が介護保険法に規定する要介護認定を受けていないことが明らかとなった場合は、必要に応じて要介護認定を実施するものとする。ただし、町長が急を要すると認めたときは、次項の措置の決定後又は開始後にこれを実施するものとする。

3 町長は、第1項の実態調査及び前項の要介護認定の結果を基に、次の各号に掲げる事項を総合的に考慮して措置の決定を行うものとする。

(1) 対象者の意思及び尊厳

(2) 対象者及び養護者の身体及び精神の状況並びに置かれている環境

(3) その他対象者及び養護者の福祉を図るために必要な事項

4 町長は、前項の決定を行ったときは、やむを得ない事由による措置(開始・変更・解除)決定通知書(様式第1号)により、対象者に対し通知するものとし、速やかに措置を開始するものとする。

5 町長は、第3項の決定を行った後、随時、対象者及びその出身世帯を訪問し、調査、指導その他必要な援助を行うものとする。

(事業の委託)

第5条 町長は、必要に応じ、法の規定による老人居宅生活支援事業を行う者又は特別養護老人ホームの設置者(以下「事業者」という。)第3条各号に掲げるサービスを提供することを委託することができる。

2 町長は、前項の規定による委託を行う場合は、やむを得ない事由による措置委託(開始・変更・解除)通知書(様式第2号)により、当該委託する事業者に対し通知するものとする。

3 町長は、事業者が第1項の規定による委託を正当な理由なく拒んだときは、法第20条の規定により当該事業者に措置を受託させるものとする。

(費用の支弁)

第6条 町長は、措置に要する費用を支弁するものとする。ただし、第4条第3項に規定する措置の開始の決定を受けた者(以下「被措置者」という。)が、当該措置に相当する介護サービスに係る保険給付を受けた場合は、その保険給付相当額(生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による介護扶助を受けた場合には当該介護扶助相当分を、介護保険法の規定により利用者負担の軽減措置を受けた場合には当該軽減分を上乗せした額)を支弁する費用から除くものとする。

(費用の請求)

第7条 事業者は、措置に要する費用について、やむを得ない事由による措置費請求書(様式第3号)により町長に請求しなければならない。

2 事業者は、前項の請求に当たって、対象者が前条ただし書に該当するときは、請求額の算定に係る資料を請求書に添付しなければならない。

(費用の徴収)

第8条 町長は、第6条の規定により費用を支弁した場合は、被措置者又はその扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に定める扶養義務者をいう。)(以下「被徴収者」という。)から、その負担能力に応じて、当該措置に要する費用の全部又は一部を徴収するものとする。ただし、被徴収者が次の各号のいずれかに該当する場合は、費用の徴収を免除することができる。

(1) 費用を徴収することによって生活保護を要する状態になる場合

(2) り災その他特別な事情によって生計が著しく悪化している場合

(3) その他費用の徴収が著しく困難であると町長が認めた場合

(措置の変更)

第9条 町長は、被措置者が他の措置を受けることが適当であると認められる場合は、措置を変更するものとする。

2 前項の規定による措置の変更に係る被措置者及び事業者への通知は、第4条第4項及び第5条第2項の規定を準用する。

(措置の解除)

第10条 町長は、被措置者が次の各号のいずれかに該当する場合は、措置を解除するものとする。

(1) 特別養護老人ホームに入所すること等により、養護者による虐待又は無視の状況から離脱し、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(2) 成年後見制度等に基づき、本人を代理する後見人等を活用することにより、介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようになった場合

(3) その他町長が、措置に係る者がやむを得ない事由の解消により介護保険法に基づく介護サービスの利用が可能になったと認める場合

2 前項の規定による措置の解除に係る被措置者及び事業者への通知は、第4条第4項及び第5条第2項の規定を準用する。

(成年後見制度の活用)

第11条 町長は、被措置者が介護保険法に基づく介護サービスの利用に関する契約を行うことができるようにするため特に必要があると認めるときは、法第32条に規定する審判の請求等を行い、当該措置に係る者が民法に規定する成年後見制度等を活用できるよう援助するものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年8月18日要綱第39号)

この要綱は、公布の日から施行する。

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長与町老人福祉法に基づくやむを得ない事由による措置要綱

令和元年11月29日 要綱第17号

(令和4年8月18日施行)